有給休暇分の給与明細への反映方法
退職に伴う有給消化分の賃金の明細への記載方法について教えて下さい。
有給残14日。月の初めから消化して、退職日が18日となる従業員です。
給与は末締めの翌月10日払いです。
月給205000円(通勤手当含む)の従業員への支払です。
年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働した時に支払われる通常の賃金を支給することになっています。
その月の所定労働日数は、23日です。
日割り額を算出して、社会保険料などの控除額を差し引いて支給だと思いますが、それを給与明細にどのように表記すればいいのかわかりません。
記載例あればそれも見てみたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2020/06/07 14:14 ID:QA-0093963
- Ayayaさん
- 沖縄県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与計算ソフトによりますが、有休日数、有休残日数を明細に記載し、通常賃金支給であれば、あとはそのままでよろしいでしょう。
投稿日:2020/06/08 11:22 ID:QA-0093982
相談者より
ありがとうございました!!
投稿日:2020/06/08 16:02 ID:QA-0093996あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそもの話としまして、社会保険料の計算に日割り額などという概念はありません。
例えば6月の初めから残有休14日を消化して18日に退職するのであれば、社会保険の資格喪失日は6月19日となりますから、前月(5月)までの社会保険料を納めればよく、6月分の給与からは控除する必要はありません。
対して、退職日が6月末日であれば、資格喪失日は7月1日となりますから、6月分の社会保険料は納める必要があるということになります。
したがいまして、給与明細には何も記載する必要はございません。
投稿日:2020/06/08 11:48 ID:QA-0093983
相談者より
はい、わかりました。
ありがとうございました!
投稿日:2020/06/08 16:04 ID:QA-0093997参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、中途退職の月だからといって特段様式等を変える必要はございません。
通常であれば、出勤日数及び年休取得日数の記載欄があるはずですので、各々日数を記載して日割り計算した上での総額を記載すればよいだけです。社会保険料控除についても、単に計算した控除額を記載して差し引けばよいものといえます。
投稿日:2020/06/08 17:43 ID:QA-0094007
相談者より
ご回答いただきありがとうございました!
投稿日:2020/07/13 14:30 ID:QA-0095061参考になった
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