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退職予定者の昇給について

退職予定者の昇給に関してご教示ください。
時期は確定していませんが、数ヶ月後に有給休暇の消化を含めて退職する従業員がいます。

会社の規程によると、「原則として毎年4月1日に在職期間が1年を経過した従業員に対して、勤務成績に基づいて行う」とあります。

勤務成績によってということは過去の実績の評価でと取れるかと思いますが、退職は未来のことであり退職予定者を昇給させないという文言はありません。

昇給の前に会議で決定しているのですが、資料や議事録には今回の昇給に関して決めた内容の記載がありません。そもそも会議で決定しなければならないとは規則にもありません。

今後も継続勤務する従業員は昇給したのですが、退職予定者を昇給させなくとも問題はないのでしょうか。

投稿日:2020/06/05 03:31 ID:QA-0093932

taroo1122さん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上で「4月1日に在職期間が1年を経過した従業員に対して…行う」と明示されている以上、退職予定者除外の規定でもない限り4月1日に昇給させる義務が生じる事になります。

そして、会議の実施有無についても昇給要件として定められていない為関係ございませんので、当該従業員が退職されるまでに昇給内容を決定し、4月1日以後の勤務分については昇給後の賃金支払を遡及分も含めて行われることが必要といえます。

投稿日:2020/06/05 20:01 ID:QA-0093945

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はあります。

基本的には、会社規定(就業規則)の定めに従うことになりますから、退職予定者だからという理由で昇給の対象外とすることはできません。

そのための会社規定ですから。

ただし、規則に勤務成績に基づいてとある以上は、勤務実績如何によっては昇給はなしとすることも可能ではありますが、そうであれば、評価基準(判断基準)は絶対必要であり、かつ、昇給の可否の最終判断は代表取締役社長がするのか、あるいは役員の合議制で決めるのかといった明確な規定も設けておく必要があります。

規則に根拠がなくても会議に諮り、可決確定した議案であれば、議事録に記載するのが普通です。

投稿日:2020/06/06 07:32 ID:QA-0093950

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

誰にでも分るレベルの規則違反

▼ご指摘の様に、「いずれ辞めるのだから」と云った理由で、規定を無視して、昇給者から外すというのは、違反行為です。

投稿日:2020/06/06 09:38 ID:QA-0093954

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

どのような評価体制で、評価幅をどう規定しているか、すべては就業規則や給与規定次第ですが、特に何も明記されていないのであれば昇給対象と考えるべきです。通常は評価の上で昇給としている社が多いので、退職はじめパフォーマンス不足社員の昇給を回避できます。
もちろん業務上何の落ち度もない社員を退職するというだけの理由で減給などできませんが、総合判断で昇給幅を抑えたりは可能になるのではないでしょうか。そうした取り決めや査定がなく、全員毎回一律昇給であれば、退職であれ何であれ、同様に扱うべきと思います。

投稿日:2020/06/07 18:48 ID:QA-0093965

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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