無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

採用に関する承認者

初めて質問させていただきます。

今の会社へ転職して2ヶ月程が経ちますが、上長より「採用とはどうあるべきか」をまとめてほしいと打診されました。
当社では正社員、契約社員、アルバイトから契約社員への登用、アルバイト、の4区分構成です。

人事で把握していない中途採用や契約社員の求人を勝手に出している支店があります。
把握していないのに求人が出ているのは問題があるという上長認識です。
また、承認者も誰が行うべきか整理してほしいとも言われております。

正社員は役員以上が最終内定承認をすれば良いと思いますが、契約社員・アルバイトから契約社員登用・アルバイトの承認はどの役職に就いている人が適任なのでしょうか。

契約社員以下は支店と雇用者間での契約なようです。
なので支店長の承認があればよいと思いますが、執行役員承認がないとダメという意見もあります。

承認者は誰が適切なのでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。

投稿日:2020/06/03 15:00 ID:QA-0093863

ねぎやんさん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令で定められているものではございませんし、あくまで御社内部組織で判断されるべき事柄といえます。

従いまして、実務上「契約社員以下は支店と雇用者間での契約なようです」という事であれば、それで特に差し支えはございません。「執行役員承認がないとダメという意見もあります」という事でしたら、社内で協議され正式に承認者を決められるとよいでしょう。

投稿日:2020/06/04 09:35 ID:QA-0093898

相談者より

参考になりました。
お忙しいところありがとうございました。

投稿日:2020/06/04 22:16 ID:QA-0093927大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

製作

原則からすれば社員のステータスが何であれ、雇用は会社が行う以上、全責任は代表取締役になります。コンプライアンスに厳しい企業では、すべての採用において社長名での雇用契約を取り交わしています。(社長が採用に関与するというより、稟議で承認を取っているだけでしょうが)
しかし店舗などが多く、パートバイトを多く雇う業種で、現実的に難しければ、貴社の実情に合わせてルールを決めれば良いだけです。しかし責任は最終的に代表は負います。
人事政策ですので、店舗担当執行役員レベルや、多数のスタッフ採用がある業種なら人事管掌役員など、貴社事情で決めれば良いと思います。

投稿日:2020/06/04 10:28 ID:QA-0093905

相談者より

参考になりました。
お忙しいところありがとうございました。

投稿日:2020/06/04 22:16 ID:QA-0093928大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の状況により、職務権限は異なります。

ひとつの目安としては、支店長が、管理監督者であれば、採用権は与えるべきと言えますし、
支店長も一労働者であり、そこまでの権限、裁量はないということであれば、
採用権は、執行役員あるいは役員とします。

投稿日:2020/06/04 12:15 ID:QA-0093911

相談者より

参考になりました。
お忙しいところありがとうございました。

投稿日:2020/06/04 22:16 ID:QA-0093926大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。