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マスク熱中症に係る安全配慮義務について

平素は大変参考にさせて頂いております。

さて、今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、当社では事務所内ではマスク着用を義務化しております。

ただ、初夏を迎え、温湿度とも上昇していく中で熱中症の対応も人事部門としては考える時期になっております。

日常生活における熱中症の基準としては厚生労働省よりWBGT値(気温・相対湿度による熱中症の危険性を示す値)が示されています。

この値が危険・厳重警戒レベルの場合は別として、警戒レベルに達した場合においては、事業主の安全配慮義務として、従業員にマスクをはずす業務命令・指示を出さないといけないという認識でよいでしょうか。
事務所によっては、隣の従業員との十分な距離(2M)がどうしても確保できない場所もあり、そこでは熱中症上の安全配慮を考えてマスクを外す指示をした場合、コロナ感染の安全配慮はできないことになってしまいかねません。

このあたりの対応をどのように判断すべきか、またどのように判断して実際対処している例があるかなどお示し頂けますと助かります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/06/02 13:21 ID:QA-0093821

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

マスク熱中症に係る安全配慮義務

▼無責任な推定数値は申上げられませんが、まだ見ておられなければ、厚労省「事業者の皆さまへ 2020年版 職場の 熱中症予防対策 …」<https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000633836.pdf>を一読下さい。
▼業務内容、職場容積(全室・個人当り)、空調能力等々、総合的環境に加え、個人差、業務時間差など、ここなら大丈夫といった諸条件は、事業所単位の責任事項になります。
▼検索キーとしては、「wbgt値上昇とマスク着用継続の危険度」を使ってみました。上記、厚労省サイトを含め、参考になりそうな幾つかの情報がありそうです。

投稿日:2020/06/02 17:15 ID:QA-0093836

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/06/04 16:03 ID:QA-0093919大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り熱中症対策としましてはレベルに応じて適切な指示を出されるべきといえます。

これに対し、コロナ対策につきましては未曽有の事態であって、正直夏季においてどのような対策を取るべきか、他の問題との兼ね合いをどう調和させるかについて明確な回答は出せていない状況といえるでしょう。

従いまして、どの職場でも苦慮されていると思われますが、こうした技術的な問題につきましてはやはり医師等の専門家に御社の職場事情を説明の上ご相談されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/06/03 17:37 ID:QA-0093875

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/06/04 16:04 ID:QA-0093920参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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