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短時間休業の場合の休業手当について

休業に関して、休業協定書の休業手当の額について次のように定める予定でおります。

●短時間休業を行った場合の 1時間当たりの額の算定方法
イ.月給制・日給月給制の場合 
休業取得日前3ヶ月間の賃金総額÷歴日数÷1日の所定労働時間×100%
ロ.時給制の場合 
休業取得日前3ヶ月間の賃金総額÷歴日数÷1日の所定労働時間×100%

ここで、「ロ.時給制の場合」について、
時給制のもののうち1人だけ、曜日によって所定労働時間が異なるものがおります。
具体的には、月・火・木・金が6.5時間、水曜のみ5時間です。
すると、計算式のうちの「1日の所定労働時間」が日によって異なることになりますので、
該当の者の計算に関しては、この部分(1日の所定労働時間)をどのように変えるのが適当でしょうか?
(1年間で平均した1日当たりの所定労働時間?)

協定ですので、会社と労働者の協議によればいいとは思うのですが、
どのようにするのが「妥当」であるか、ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/05/26 14:03 ID:QA-0093623

やどかり99さん
福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週単位で文面のように決められているという事でしたら、1週で平均した労働時間数でよいものといえるでしょう。

ご認識の通り労使間の協議で決められるべき事柄ですが、上記のようにすれば妥当性が高いものといえるでしょう。

投稿日:2020/05/26 17:59 ID:QA-0093632

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり週で平均するのが妥当でありますね。
他の方の回答も参考にしながら労使間で協議したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/29 08:03 ID:QA-0093724大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「6時間」記載を

▼所定労働時間が、週5日の内、4日が、6.5時間、1日が、5時間なので、加重平均は、丁度、6時間となります。
▼従い、「ロ.時給制の場合」については、「6時間」と記載されればよいと思います。個人的有利、不利が問題になる様だと、2種類に分けなければなりませんが・・・。

投稿日:2020/05/26 19:47 ID:QA-0093639

相談者より

ご回答ありがとうございます。
加重平均なる考え方があるのですね。

他の方の回答も参考に、労使間で協議いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/29 08:04 ID:QA-0093725大変参考になった

回答が参考になった 0

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