無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定年退職日を繰り下げた場合の離職理由の補正

60歳で定年となった従業員がおり、定年後再雇用を希望していませんでしたが、引継ぎの都合があり、60歳の誕生日の前日が属する月の翌月の末日に退職することとなりました。(就業規則には、60歳の誕生日の前日が属する月の末日に定年退職と記載しています)
そういう経緯があり、定年後再雇用後1か月で自己都合退職という扱いにして、雇用保険の資格喪失手続をしたところ、本人より定年扱いにしてもらわないと困るというクレームを受けております。(確かに、定年退職を希望していたにも関わらず、会社からお願いして退職日を繰り下げてもらいました。)
こういった場合に、個別に当該従業員との間で定年の時期を1か月繰り下げる覚書等を締結し、その覚書を離職票の補正願に添付することで、離職理由を「自己都合」から「定年退職」に変更する離職票の補正手続をすることは可能でしょうか?

投稿日:2020/05/25 18:12 ID:QA-0093585

浜崎あゆみさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

問題はないが、就業規則への追記を

▼定年退職日(退職に関する事項)は就業規則の絶対的必要記載事項の一つですが、その内容、運用は、法的拘束を受けません。
▼会社と本人の合意に基づき、定年時期をずらしても格別の問題は発生しません。従い、最後の部分に記載されている手順を踏むことで、定年退職に変更する離職票の補正手続をすることは可能です。
▼但し、1か月という短期間であるとは云え、就業規則は重要なルールブックですから、但し書の形式で、一定期間の延長あり得るとの追記が必要です。

投稿日:2020/05/26 10:35 ID:QA-0093606

相談者より

最近は定年後再雇用を希望する従業員が多いため、定年を意識することが少なりましたが、今回の件を機に就業規則に一文入れるようにしようかと思います。
どうもありがとうございました。

投稿日:2020/05/26 17:50 ID:QA-0093630大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと事実上は定年退職にほぼ等しいものと考えられます。

御社から退職日の繰り下げを依頼されていたという事ですし、いずれにしましても自己都合退職に該当するとは考え難いですので、補正手続を採られるべきといえるでしょう。特殊な案件ですので、具体的な処理の仕方につきましてはハローワークでご確認下さい。

投稿日:2020/05/26 11:22 ID:QA-0093615

相談者より

更新を進めたのに断ったんだから、失業保険の受給なんて考えていないだろうと思っていましたが、その方はしたたかに考えていたようです。
どうもありがとうございました。

投稿日:2020/05/26 17:48 ID:QA-0093629大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

定年退職日は労使が合意すれば、自由に変更することは可能であり、法の拘束は受けません。

本事案の場合、単に会社からのお願いで定年退職日を1か月後に繰り下げてもらったに過ぎませんので「定年退職」で問題はありません。

ただし、覚書を添付しての離職票の補正手続きが可能か否かは、ハローワークの判断になりますのでここは確認が必要です。

なお、今後も引き継ぎ等の問題でこういう事態が発生することは十分想定されますので、これを機会に就業規則を改定されることをお薦めします。

例としましては、「60歳の誕生日の前日が属する月の末日をもって定年退職とする。ただし、業務の引き継ぎ等が正常に完了しない場合、それが完了するまで、双方の合意により定年退職日を延長することができる」といった内容になるかと思います。

投稿日:2020/05/26 14:37 ID:QA-0093625

相談者より

ハローワークに確認のうえ、補正することにいたします。
また、就業規則に書いておくことにいたします。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/26 17:46 ID:QA-0093628大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード