有給休暇取得5日の義務について(育休明け社員)
いつも記事を読み勉強させていただいております。
すでに労働局に確認した事案になりますが、なんか腑に落ちなくてこちらで確認させてください。
弊社は5月21日が有給休暇の一斉付与日となっておりますので、5日取得義務については5月21日~5月20日までで管理しています。
そこで問題になってくるのが出産をした社員についてとなります。
例)
2020年5月10日に出産~育休
2021年5月11日に復帰
となる社員がいたとして、
この場合
5月11日~5月20日までで5日間取得する必要があるのでしょうか?
この事案が本当に発生してしまい労働局に確認したところ
「5日間取得してください」
仮に復帰日が5月19日だった場合
「19日と20日の2日間取得してください」
との回答がきました。
この取得で間違っていないでしょうか?
本来、この法制化の趣旨からすると有休取得しない日本人を休ませようというのが目的であると認識しています。それについては何の反論もないのですが、育休で休んでいた社員にも同じように取得義務が発生することに違和感があります。
途中入社の社員のように按分付与を取り入れてくれてもいいのになあと勝手に思っています。
ただ法律で決まったことですので、勝手な解釈をするわけにもいかず、来年の今頃には育休明けの社員に復帰後すぐに有給休暇の取得をお願いしないといけないなと考えているところです。
必ず取らせなさいと言っていただけたらそうしますが、必要でしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
投稿日:2020/05/25 10:23 ID:QA-0093559
- ひとごとさん
- 三重県/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、違和感はありますが、現状では、Q&Aでも履行義務が不可能な場合には、年5日取らせなくともいいとされています。
19日復帰の場合2日取らせるかどうかは、Q&Aにはありません。
そこは、2日取らせたところで5日は無理なわけですから、状況によると思います。
投稿日:2020/05/25 19:39 ID:QA-0093591
相談者より
お答えいただきありがとうございます。違和感ありますが、短期間で5日間取得していただくことで進めます。
投稿日:2020/05/26 11:11 ID:QA-0093612大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当方の見解も同様であって、法令の主旨からもこのような育休明けで対象期間の非常に短い社員まで年休指定する義務まではないものと考えます。
但し、労働局ではそのような見解が示される事も実際に見受けられるようです。全く不可解ではありますが、直接当局から指導されたという事であればむやみに争うよりは一歩引かれて取得して頂くのもある意味賢明な対応とはいえるでしょう。
投稿日:2020/05/25 20:21 ID:QA-0093593
相談者より
お答えいただきありがとうございました。
従業員には十分に説明し短期間でも取得していただくように進めます。
投稿日:2020/05/26 11:12 ID:QA-0093613大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
5日取得
厚労省もこうしたケースでは、復帰した日から次の有給付与まで日数があるのであれば、その間は有給を取らせる必要があると指導しているようです。ご提示の疑問は首肯いたしますが、運用上は取れる限り取る(取得させる)ということです。5日に満たない場合は可能な日数取得となります。
投稿日:2020/05/25 21:07 ID:QA-0093595
相談者より
お答えいただきありがとうございました。
私の言いたい想いを理解していただき感謝します。
従業員には十分説明し短期間でも5日間取得していただくよう進めます。
投稿日:2020/05/26 11:14 ID:QA-0093614大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
育児休業休暇と年次有給休暇は全く別ものです。
育休で休んでいようと取得義務は当然発生するし、労基法には有給休暇の按分付与といった発想もありません。
基準日から1年間の途中に育児休業から復帰した場合であっても、5日の年次有給休暇は付与する義務があります。
ただし、付与期間中における復帰後の残りの労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合は、その限りではございませんが、5月11日が復帰日であれば20日までには5日を付与することが可能であり、5月19日の復帰であれば、2日付与することが可能となり、労働局の回答どおりで間違いございません。
そもそも、時季指定以前の問題として、例えば11日が復帰日で引き続き20日まで有給休暇を取得したいと本人が申し出れば、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、使用者は申し出を拒否できないということです。
投稿日:2020/05/26 08:09 ID:QA-0093600
相談者より
小生の説明が不十分でしたね。申し訳ありません。もちろん育休と有休付与は別物と認識しています。ただ勤務日数が復帰後9日間しかないのに5日取得しなければならなくなることが従業員にとってしんどいと相談があり、色々と調べていました。厚生労働省の発表している重複した場合の取得の考え方のような比例按分を適用できたらなと思った次第です。
コメントありがとうございまいした。
投稿日:2020/05/26 11:10 ID:QA-0093610あまり参考にならなかった
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