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シフトの組む際1日の時間数について

こんにちは。シフトの組み方についてもご質問です。
当方、外来と病棟が両方ある有床診療所で、1ヶ月の変形労働時間制を採用しています。外来は祭日、日曜日は休みで土曜日は午前中までなので、最近祭日が多く、外来と病棟の1ヶ月の時間数がどうしても一緒にはならず困っています。就業時間は9:00〜18:00、休憩時間は1時間ですが、ほとんどの職員は実際は8:20〜8:30から出勤していることが多く、夕方は18:00〜19:00まで勤務しています。朝も夕方同様に時間外として計算して残業手当を支払っていますが、8時間労働の所を8時間半、平日半日の4時間の所を5時間などにに変更しても良いのでしょうか。通常、1週間は平均40時間と決められていると思いますが、そのようにシフトを組むとかなりの週で40時間を過ぎてしまうことになります。また他の診療所はどのようにしているか知らず、ご存知であればご教授ください。

投稿日:2020/05/23 07:42 ID:QA-0093522

luckypandaさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1カ月単位の変形労働時間制であれば、変形期間内の週平均労働時間が40時間を超えていなければ、40時間を超える週を設ける事も可能となります。

従いまして、上記範囲内であれば今後変更されたシフトをあらかじめ決めておく事で時間外労働手当の支給無とする事が可能ですが、当初から週平均40時間を超えてしまうような設定は認められません。

対応としましては、上記範囲内で設定された上で、新たに追加発生した労働時間分のみ時間外労働手当の支給をされるというのが合法かつ現実的であるといえるでしょう。

投稿日:2020/05/25 17:03 ID:QA-0093574

相談者より

ご回答ありがとうございました。
よく平均して週40時間と説明がありますが、この平均というのはきちんと4週間などの平均をとって決めた方がよいのでしょうか。

投稿日:2020/05/25 22:52 ID:QA-0093598大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

単に勤務時間を延ばすだけでは、就業規則の不利益変更にあたります。病棟が長時間の夜勤があるなら1カ月単位の変形労働時間制に限りますが、外来がシーズンによりまとまった休日をとれるなら、1年単位の変形労働時間制を利用されてはいかがでしょう。

両者の年間所定労働時間数を近づけていくという名目のもと、労使協定締結、外来の1日所定労働時間の伸長のための就業規則の変更手続きを通じ、変更の必要性、子持ちの労働者への配慮等緩和措置等々、真摯に説明をかさねて、労働体系をリニュアルされてはいかがでしょう。

投稿日:2020/05/25 21:54 ID:QA-0093596

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「よく平均して週40時間と説明がありますが、この平均というのはきちんと4週間などの平均をとって決めた方がよいのでしょうか。」
― おっしゃる通り週平均40時間を超えないようしっかりと計算される事が不可欠です。アバウトな運用は禁物です。

投稿日:2020/05/26 10:00 ID:QA-0093603

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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