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派遣先がフレックスタイム制の場合の法定労働時間について

いつもお世話になっています。

早速ですが、弊社社員で派遣契約に基づき、派遣先で就業している社員の取り扱いについて
おたずねします。

弊社では、フレックスタイム協定書を締結し、フレックスタイム制度を適用しています。

祝日がない月で法定労働時間<所定労働時間となる場合がありますが、
フレックス非適用日を設け、フレックスタイム適用日について
所定労働時間を法定労働時間内に納めるようにしています。

派遣業を行っており、派遣先でもフレックスタイム制度を導入している企業様があります。
フレックス非適用日が2年前まではあったのですが、今年度からなくなりました。
(当社も上記企業様の実施を参考にフレックス非適用日を導入した経緯があります)
法定労働時間の特例を採用しているのではないかと思っています。

そうなると派遣労働者の労働時間は派遣先に従うこととなっていますが、
弊社社員の法定労働時間の取り扱いはどうなるでしょうか?
派遣先と同じく特例が採用され、所定労働日数×8Hとなるのか、
もしくは原則通りで自社と合わせていいのか(そうなるとフレックス非適用日を適用させる必要があると
認識しています)、確認したくおたずねさせていただきます。

投稿日:2020/05/21 10:55 ID:QA-0093429

korokoroさん
長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制に限らず、職場事情に応じて派遣先と派遣元で労働時間等の運用が変わるのはむしろ当然といえるでしょう。

従いまして、特約でもない限り派遣先のフレックスタイム制の内容に御社での運用を合わせる義務はないものといえます。

投稿日:2020/05/21 20:10 ID:QA-0093473

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
拝見して、派遣先で就業する当社社員も当社ルールでフレックス解除日は適用してよいという理解をいたしましたが、私の理解に間違いないでしょうか。

投稿日:2020/05/22 15:43 ID:QA-0093504大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「拝見して、派遣先で就業する当社社員も当社ルールでフレックス解除日は適用してよいという理解をいたしましたが、私の理解に間違いないでしょうか。」
― 可能とはいえるでしょうが、正社員であっても派遣先での勤務である以上派遣先の職場事情も考慮して決められるべきといえます。

投稿日:2020/05/22 17:51 ID:QA-0093508

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。
いただいた回答をもとに社内で検討いたします。
ありがとうございます。

投稿日:2020/05/22 18:28 ID:QA-0093511大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

非適用日なる日をフッレクス清算期間内に設けることは、不可とされています。

おはなしを総合しますと、この前の労基法改正されたおり、1カ月をこえ3カ月以内のフレックスタイム制導入とあわせて、フレックスかつ完全週休2日制であれば、法定労働時間の総枠を、所定労働時間(8時間×清算期間内の所定労働日数)まで拡幅することが可能となりました。そのためには派遣元でその旨の労使協定を別途締結あるいは現行のフレックス協定に加筆のうえ締結しなおす必要があります(改正労基法32条の3第3項)。

投稿日:2020/05/22 20:51 ID:QA-0093517

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
いただいたご回答をもとに社内検討し、
対応したいと思います。

投稿日:2020/05/26 11:25 ID:QA-0093617大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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