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年休5日取得義務の対象になりますか?

当社では入社年度は初日から年次有給休暇の付与するように変更しようと考えています。
4月~9月入社の場合は初年度に10日。
初日から10日付与した場合はもちろん年休5日取得義務に対象になります。

しかし、入社日に5日付与し、3か月の試用期間が終了したタイミングであと5日を付与するようにした場合は義務の対象になりますか?

投稿日:2020/05/20 22:15 ID:QA-0093418

ニャッキさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

10日賦与

年休が10日以上賦与されたことで5日以上の取得義務ですから、ご提示であれば入社3ヶ月後から一年間で5日以上取得となるでしょう。

投稿日:2020/05/21 11:46 ID:QA-0093437

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、分割付与された場合でも1年で10日の年休付与となる場合には年5日指定義務の対象となります。

この場合ですが、合計で10日付与となる日から起算して1年間が5日指定対象の期間となります。

投稿日:2020/05/21 13:40 ID:QA-0093452

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3ヶ月の試用期間が終了し、5日付与し、トータル10日付与した時点から1年以内に5日付与してください。

投稿日:2020/05/21 13:47 ID:QA-0093454

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

初年度の分割付与の一種ですが、合計10日に達した日から1年内に、時季指定義務が開始となります。この場合、入社当初に付与しあとから追加付与するまでに取得した日数は、5日の枠にカウント(免除)されます。

規定の変更をおかけになるとのこと、その後の勤続1年半の11日付与は、分割でも一括でも入社1年後の入社日応当日に付与せねばなりません。

投稿日:2020/05/21 23:18 ID:QA-0093481

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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