定年後再雇用した65歳未満の職員を雇止めできますか?
ご相談させてください。
弊社は60歳定年制を採用しており、60歳を超えると嘱託もしくは非常勤で65歳まで再雇用としています。
その他、ある職種では年俸制にして、1年更新としています(ただし、雇用形態は正職員です)。定年後65歳を待たずに、例えば64歳で以降の契約を更新しない というのは、高年齢者雇用安定法に反することになるのでしょうか?更新しない理由としては、「他者との協調性がない」という程度の理由です。
ご教示下さい。
投稿日:2020/05/20 15:04 ID:QA-0093410
- 新米人事部長さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
継続雇用は雇用の確定ではありませんので、当然合理的労務管理に基づく雇用継続判断は可能です。ただし解雇は一般的に高いハードルがありますので、同様に更新拒絶の場合も「協調性のなさ」を具体的に証明できるような指導記録、改しゅんの誓約などしっかりした証拠がなければ難しいでしょう。更新時に対応では無理ですから、日頃からしっかりした管理と指導を重ねて下さい。
投稿日:2020/05/21 11:20 ID:QA-0093431
相談者より
ご回答ありがとうございました。やはり年更新の雇用契約を打ち切る場合でも、解雇と同等の扱いが必要になるのですね。
投稿日:2020/05/21 18:21 ID:QA-0093462大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、その程度の内容で更新をされないというのは法令上での雇用継続の主旨に反するものといえるでしょう。解雇可能な程度の事由である事が通常求められるものといえますので、慎重な対応が求められます。
投稿日:2020/05/21 13:09 ID:QA-0093446
相談者より
ご回答ありがとうございました。やはり年更新の雇用契約を打ち切る場合でも、解雇と同等の扱いが必要になるのですね。
投稿日:2020/05/21 18:23 ID:QA-0093463大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
普通解雇と同程度の理由であれば更新しないことは可能です。
定年再雇用の規定にその旨記載があった方がより明確となります。
「他者との協調性がない」という程度の理由です。とありますが、普通解雇であれば、協調性がなく、数回注意、指導しても改善の余地がないということでないと、厳しいでしょう。
協調性がないことに会社として注意、指導を数回繰り返したかどうかがポイントです。
投稿日:2020/05/21 13:41 ID:QA-0093453
相談者より
ご回答ありがとうございました。やはり年更新の雇用契約を打ち切る場合でも、解雇と同等の扱いが必要になるのですね。
投稿日:2020/05/21 18:23 ID:QA-0093464大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
再考を要する事案
▼問題は、所謂、「有期雇用契約者の雇止め」の状態にあり、労働契約法第19条が適用される事項です。
▼これは、雇止めするには、継続雇用すべき客観的、合理的理由を欠き、社会一般的にも、止むを得ないと考えられるような事情が存在することが必要だということです。
▼さて、翻って、問題の社員に関して、「他者との協調性がない」という理由には、雇止めするだけの説得性が存在しますかね。立証責任は、雇用者側にあります。原点に戻って再考を要する事案だと思います。
投稿日:2020/05/21 15:42 ID:QA-0093457
相談者より
ご回答ありがとうございました。やはり年更新の雇用契約を打ち切る場合でも、解雇と同等の扱いが必要になるのですね。
投稿日:2020/05/21 18:23 ID:QA-0093465大変参考になった
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