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社員食堂において課税関係の基礎となる食事の価格について

 人事のQ&A「QA-006225(タイトル;食事の価格について)」を拝見して質問いたします。
 https://jinjibu.jp/qa/detl/62225/1/
 
 当社(X社)はあるビルをY社と共有で所有しています。
 このたび、当該ビルの一部について、ビル内勤務者(1,000人)の食堂(昼食)を外部委託したいと考えています。

■賃料・水道光熱費はゼロ、厨房設備・什器・食器類はX・Y社が無償提供、委託業者に対する委託費(人件費・食材費・その他経費)はゼロ(独立採算)とする予定です。
■ビル内勤務者(1,000名)のうち利用者は290名程度、一般利用者が10名前後と想定しています。
 (一般利用者は、出入り業者や近所の方です)

1.食事の価格  
 ここで質問ですが、この場合の食事の価格については、「QA-006225」によれば、次の通りと考えられます。
①食事の価格=委託費(人件費・食材費・その他経費)
 この場合、賃料、水道光熱費、厨房設備・什器・食器類も加える必要があるように思いいますが、いかがでしょうか?  つまり、
②食事の価格=委託費(人件費・食材費・その他経費)+賃料+水道光熱費+厨房設備・什器・食器類使用料

2.Y社社員の割引について
 当該ビルは共有であり、例えばY社の持ち分が60%(当社40%)とします。
 上記1.で仮に②が正しいと考えた場合、「賃料+水道光熱費+厨房設備・什器・食器類使用料」の60%はY社負担となりますので、当該割合分を差し引いた価格で、Y社社員に対しては割引することとします。
 そうなると、課税関係について検討する場合、「当該割引額=会社補助料」として理解したらよろしいのでしょうか?
(補足の質問)
 このような考え方だ仮に正しいとしたら、厨房設備・什器・食器類使用料はどのように算定すればよろしいでしょうか?

3.一般利用者に対する価格と社員価格との差額を設けることの必要性について
 上記2.が正しいとしたら、一般利用者の価格は②とする必要があるのでしょうか?
 仮に社員価格で飲食された場合は、何らかの課税問題(利益供与)が生じるのでしょうか?
 
 まことにおそれいります。
 なにとぞ、よろしくお願いします。

投稿日:2020/05/19 21:37 ID:QA-0093393

困ったビジネスマンさん
広島県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

家賃の値引き相当額が、食事の価額の補助にあたるかどうか

ただ、「家賃が補助に当たらない」というのはどうしてでしょうか? 単なる業者と当社との契約だから補助にはならないということでしょうか?

①一般に税務では割引による経済的利益は所得と見ません。
その理由としては、定価が明確でないので、割引受益が厳密に算定できないという技術的な理由の他に、企業や個人が割引でものを購入した際に、すべて所得に含めては割引して購入する意味がなくなるだけでなく、所得計算が煩雑になるからと想像されます。

②また所得税基本通達でも賃料や光熱費は食事の価額に含めていません。

①②から家賃等の無償提供は税務上の経済的利益にならないと判断したものです。
これ以上は、税務署に見解を求めることになります。

投稿日:2020/05/22 07:41 ID:QA-0093483

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プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

食事の価額

この場合は、外部の第3者社から従業員が食事を買ったとみなされます。
よってメニューの値段が食事の価額となります。
貴社が賃料等を無償にしていることで値段が引き下げられていますが、その分は補助にはあたらないと考えられます。
下記通達のように。食事代は自社調理の場合は家賃とか除き食材費だけを原価としています。購入する場合は、食材費、賃料等すべて織り込んだ弁当の値段が食事の価額となるからです。

ですから、業者が付けたメニューの値段に対して、通達36-38の2の範囲内で貴社が補助することは可能です。


(食事の評価) 36 -38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。 (1)  使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額 (2)  使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額

(食事の支給による経済的利益はないものとする場合) 36 -38の2 使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。

投稿日:2020/05/21 10:42 ID:QA-0093427

相談者より

ありがとうございました。

ただ、「家賃が補助に当たらない」というのはどうしてでしょうか? 単なる業者と当社との契約だから補助にはならないということでしょうか?

投稿日:2020/05/21 21:35 ID:QA-0093477参考になった

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