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契約社員の契約期間と評価期間の件

お世話になっております。
ご意見頂戴したく、投稿させていただきます。

これまで、契約社員の契約期間(1年間)にならって、その1年間を評価期間としていたのですが、
正社員と同じ評価制度を導入するにあたり、契約社員の評価期間を
正社員と同じ、1月1日~12月31日の1年間に変更したいと考えております。

「これまで」※2020年5月1日入社の従業員の場合
契約期間:2020年5月1日~2021年4月30日
評価期間:2020年5月1日~2021年4月30日

「2021年1月1日以降」
契約期間:2020年5月1日~2021年4月30日
評価期間:2020年5月1日~2021年4月30日 → 2021年1月1日~2022年12月31日に変更する。

契約期間と評価期間が異なることに関して、違和感は覚えるのですが、
契約期間を1月1日~12月31日の期間で締結し直すということも、違和感を覚えます。

どういった対応が適切と言えますでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2020/05/19 11:35 ID:QA-0093358

日々勉強さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

評価期間は貴社の裁量で決めることは可能ですが、契約期間は少なくとも有期契約期間中の変更はできません。評価期間の変更だけについて申し上げれば、評価基準や評価方法次第かと思います。
通常は事業年度毎などで業績が出ることが多いので、むしろ個別有期契約期間で判断する方が難しいことが多いと思いますが、業務によって評価や業績も異なりますので、貴社の評価基準で適正な評価ができるかどうかは重大な基準だと思います。
事業年度途中でも、契約社員の評価を合理的にできるのであれば、それ自体は問題ないと思います。

投稿日:2020/05/21 10:25 ID:QA-0093422

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約期間と評価期間が異なってしまいますと、当然ながら実態に即した適切な評価が出来ませんし、その結果契約社員のモチベーション低下による業務運営への悪影響を招きかねません。

対応としましては、入社時の評価期間を1年とする事にこだわらず、5月1日入社の契約社員の場合ですと、2020年5月1日~2020年12月31日の期間で一旦評価されるのが妥当といえます。

投稿日:2020/05/21 11:41 ID:QA-0093435

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

何のための評価かによります。
賞与、次回の契約更新のためなのか。あるいは、賃金改定時期を契約期間にかかわらず、正社員と同じタイミングで行うのかなど。

あとは、契約更新しない場合はどうするのかなど検討するほか、会社として、何に違和感を感じるのを洗い出してください。

投稿日:2020/05/21 12:58 ID:QA-0093444

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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