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1ヶ月単位の変労制を導入している際の休日・有休について

いつもお世話になっております。
弊社では1ヶ月単位の変形労働時間制を設けていますが、いくつか疑問がございます。

①休日について・・・
法定休日を設定する際に曜日は特に関係なく、4週に4日以上休みを設ければいいと理解しているのですが、
これは、必ずしも1週毎に1日休みを与えないといけないという訳ではないですか?
もしそうならば、月の初めに連勤があって、月の最後にまとめて4日以上の休みがあれば問題ないということですか?(弊社は月によって突発的な仕事が多くなるので連勤が多くなってしまいます。)

有給休暇について・・・
1ヶ月単位の変労制だと、法定労働時間が月ごとに違うと理解しているのですが、例えば5月ですと、法定労働時間は177時間になると思います。
そこで、弊社の社員が5月に有給休暇を取得しようとする際に、労働時間が177時間を超えている場合は取得できないですか?

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2020/05/19 10:23 ID:QA-0093344

keiri13さん
福島県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則は週1日で、週の起算日を特定すれば4週4休にされる事も可能です。言い換えれば、あくまで週単位であって「月に4日」与えてもよいというわけではないので注意が必要です。

そして、上記のみならず休日・休暇のルールは変形労働時間制であっても通常の場合と変わりませんので、年次有給休暇につきましても法定労働時間の枠を超過しているからという理由で取得出来なくなるといった事はございません。

投稿日:2020/05/21 11:29 ID:QA-0093433

相談者より

お返事頂き助かりました。

②の質問、間違えてしまいました…。
労働時間が、法定労働時間を下回っている際の有給休暇取得は可能ですか?

投稿日:2020/05/22 08:35 ID:QA-0093485大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 法定休日としては、ご認識のとおりですが、シフトを組む際に、1ヵ月の法定労働時間内になるようご留意ください。

②有休は、シフトにおける所定労働日について取得するわけですから、労働時間には関係ありません。

投稿日:2020/05/21 12:50 ID:QA-0093443

相談者より

お返事頂き助かりました。

あくまでも法定労働時間を超過しないようなシフト組みが必要ということですよね。
突発的に仕事が入ってしまって法定労働時間を超過した場合は、法定労働時間超過分を残業代として支払えば問題無いですか?

投稿日:2020/05/22 08:38 ID:QA-0093486大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1)よく勘違いされるのですが、4週は4週であって、毎回おなじ曜日から開始する特異な暦の区切りで月とはなんの連携もしません。カレンダーで4週づつ区切っていけば、年13コマ取れます(1日か2日あまり)。

例:
4/1~4/28
4/29~5/26
5/27~6/23
6/24~…

そのため4週の変形週休制をとる場合は、就業規則に4週の起算日を記述しておく必要があります。業務集中する日々に連勤をくむのはかまいませんが、月とはことなる区切られたそれぞれの4週に4休以上配されたかチェックが必要です。

2)お勤めの勤務体系が、たとえば毎月の勤務予定表をもって、労働日休日が決定されているなら、労働日と決められた日に、労働者が年休の時季指定をすることになります。逆に言うと、いつが労働日かわからない段階で年休指定はありえない、ということです。ですので、その月所定177時間の勤務予定表がでてきてはじめてこの日に休む、ということになり、その日の時間分の休暇、月177時間は不動です(所定7時間の日に休暇すれば、実働170時間+1休暇)。

投稿日:2020/05/21 23:55 ID:QA-0093482

相談者より

回答頂き助かりました。
毎月1日を起算日にすると就業規則に記載がありましたので、再度確認したいと思います。

勤務予定表(会社カレンダー)が作られておらず、そこも重要になってくるのですね…。

これから上司と話し合い、色々解決していきたいと思います。

投稿日:2020/05/27 08:34 ID:QA-0093643大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「労働時間が、法定労働時間を下回っている際の有給休暇取得は可能ですか?」
― 勿論可能になります。

投稿日:2020/05/22 17:40 ID:QA-0093505

相談者より

頭がごちゃごちゃになってしまって,,,

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/27 08:37 ID:QA-0093645大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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