休業手当の支払いについて 雇用調整助成金
現在弊社では短時間勤務での休業を実施していて、当面休業手当(100%)を支払う予定でおり、併せて雇用調整助成金の受給も予定しております。
通常は、9時~18時(内、休憩1時間、所定労働時間8時間)の従業員を、
休業期間中は
午前(9~12時) 休業
午後(13~18時) 勤務
での休業協定を設定している従業員がいる場合で、下記のようなケースがあった場合、給与計算上ではどのようにすればよろしいでしょうか。
(1)自主的による有給休暇申請により休暇を取得した場合、給与計算での休業手当の取り扱いは下記のどちらになりますでしょうか。(新型コロナウイルス感染とは関係なく、私用での有給休暇申請です。)
①午前 休業手当の支給
午後 有給休暇の消化(半日)
②全日 有給休暇の消化(1日)(休業扱いでは無くなる)
(2)業務の都合上、11時~出勤した日があった場合の休業手当
①9~11時の2時間分が休業手当の対象(実働勤務に基づく)
②9~12時の3時間分が休業手当の対象(休業協定に基づく)
(3)業務の都合上、勤務時間が13~19時になった場合、18時以降の1時間分に対しての賃金の取り扱い
説明が下手で申し訳ございませんが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/05/18 17:38 ID:QA-0093327
- KKYWさん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(1)①です。午後は休業を正式に命じているのであれば、有休の余地はありません。
(2)この場合は、助成金対象から除外される可能性があります。助成金を申請するのであれ ば、計画通りに休業させてください。
(3)ご認識のとおりです。
投稿日:2020/05/19 11:21 ID:QA-0093354
相談者より
お忙しい中、ご丁寧にご回答いただき誠にありがとうございました。
助成金や休業実施につきまして初めての事が多く、大変勉強になりました。
投稿日:2020/05/20 19:35 ID:QA-0093415大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用調整助成金に関しましては、実際に休業し休業手当を支給された分についてのみ支給対象となります。
従いまして、まず(1)については午前の休業自体は変わりませんので、①の方になります。
そして(2)については、実働勤務分は対象外ですので、①の扱いとなります。
また(3)についても、実働勤務分の1時間はカウントされません。但し、残業時間分の相殺はされませんので、受給対象となる休業時間数が減る事にはなりません。
投稿日:2020/05/19 21:40 ID:QA-0093394
相談者より
お忙しい中、ご丁寧にご回答いただき誠にありがとうございました。
助成金や休業実施につきまして初めての事が多く、大変勉強になりました。
投稿日:2020/05/20 19:37 ID:QA-0093416大変参考になった
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