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出社と在宅が混在する場合の移動時間の勤怠について

同一日に、在宅勤務と出社勤務が生じる場合の移動時間の勤怠についてご教示いただきたく存じます。

▼想定パターン:

基本勤務時間:8:30〜17:30
現在不要不急の業務を除き、在宅勤務を推奨し、必要な場合のみ出社をさせている状況です。 

パターン(1)
①8:30〜12:00  自宅での在宅勤務
②12:00〜13:00 休憩
③13:00〜13:30 自宅から会社まで移動(自家用車または交通機関にて)
④13:30〜14:30 経理処理、押印等の出社しないとできない業務
⑤14:30〜15:00 会社から自宅まで移動(自家用車または交通機関にて)
⑥15:00〜17:30 在宅勤務
⑦17:30 終業

パターン(2)
①8:30〜12:00  経理処理、押印等の出社しないとできない業務で出社
②12:00〜13:00 休憩
③13:00〜13:30 会社から自宅まで移動(自家用車または交通機関にて) 
④13:30〜17:30 在宅勤務
⑤17:30 終業


▼ご相談内容:

上記パターン(1)、③⑤の自宅と会社の往復時間が、勤務扱いとなるかどうか?
同じくパターン(2)、③の会社から自宅への移動時間が、勤務扱いとなるかどうか?


▼懸念点:

・通常出社勤務においては、自宅と会社の往復時間は、就業時間に含めておりません。
・生産現場の社員など、これまでどおりの勤務をしている社員と実質的な就業時間に、
 不公平が生じてしまう懸念があります。
・上記ようなパターンを就業時間として許可した場合、
 就業時間中に移動したほうが、実質的な勤務拘束時間が減るというような、
 悪用をされないか懸念しております。
・在宅勤務が、業務命令ではなく、個人の希望による場合、
 就業時間に含めるべきか否か、判断が変わることもあるのかお聞きしたく存じます。


以上、ご回答のほど、お願い致します。

投稿日:2020/05/18 17:16 ID:QA-0093326

五文さん
長野県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基本勤務時間内に勤務場所を変えているだけですから、原則として全て労働時間とお考えください。

例えば、昼休憩後、客先に打ち合わせにいくための移動時間も労働時間となるのと同じ考えです。

在宅勤務が業務命令でない場合ですが、例えば、半日勤務で、持ち帰り残業という場合には、家での実質時間のみ認めるのも可能です。

投稿日:2020/05/19 11:14 ID:QA-0093353

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。
原則としてすべて労働時間とのこと、原則にに則した対応いたします。

投稿日:2020/05/20 13:21 ID:QA-0093407大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「移動は就業としない」ことでテスト導入を

▼ご懸念のように、在宅勤務と会社勤務を、全く、個人の選択に任せると、好ましくない事態が生じます。理屈を並べれば何でも有りということになります。
▼自由と抑制は共に必要な要素ですが、先ず、テスト期間という意味で、一日の勤務地に、「在宅と会社が存在する場合は、その間の移動は就業としない」というルール設定で開始されては如何ですか。
▼勿論、賛否両論が出てくるでしょう。事由動機もマチマチでしょう。一定期間後、功罪検証の上、正式に制度化をお薦めします。

投稿日:2020/05/19 12:08 ID:QA-0093370

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。
「移動は就業としない」ことを定めて運用してみるという可能性をご示唆いただき、ありがとうございます。
今回の場合、どちらの対応でも一定の賛否はでると考えており、施策の一つとして検討したいと思います。

投稿日:2020/05/20 13:23 ID:QA-0093408大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定の始終業時刻内で業務遂行上必要とされる移動である事からも、労働時間と同じ扱いとされる(賃金控除しない)のが妥当といえるでしょう。

ご懸念の点につきましては、恐らくは今の在宅勤務がコロナウイルス感染拡大に伴う特例措置である事からも、通常の勤務態様に影響を及ぼすものではないといえます。

それ故、会社からの指示ではなくあくまで従業員個人の希望でこのような勤務形態とされた場合ですと、移動時間分について賃金控除する事も可能といえるでしょう。

投稿日:2020/05/19 21:20 ID:QA-0093390

相談者より

個人の希望の場合、移動分について控除の可能性があるとの視点をいただき、ありがとうございます。
コロナ特別措置後の運用を考えるにあたり、参考にさせていただきます。

投稿日:2020/05/20 13:25 ID:QA-0093409大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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