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病気休暇期間の給与について

お世話になっております。
病気休暇期間中の給与についてご質問です。

就業規則において、病気休暇における期間については「年間3ヵ月以内」と明確にしているのですが、給与の支給については規定していません。
なお、3ヵ月の病気休暇期間終了後は休職となり、その場合の給与の扱いは「無給」と規定しております。
過去、病気により長期の休暇になった社員がおりましたが、病気期間中の3ヵ月間、規定に謳ってないにも関わらず給与を支給していたケースがありました(当時の現場責任者が勝手に判断したと思います)。

そこで、今回、就業規則の見直しを行い、病気休暇期間中の給与について明確に規定したいと考えています。
4日目以降は傷病手当金があるので、病気期間中も無給とする旨規定したいと考えています。

病気休暇期間中の給与支給について、労基法で何か基準みたいなものはあるのでしょうか。
(支払い義務のようなものはあるのでしょうか)
国家公務員は病気期間中の3ヶ月は100%の給与が支給されると聞いたこともあるのです・・・。

何卒ご回答の方どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2020/05/18 10:15 ID:QA-0093294

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

私傷病休職については、無給で問題ありません。

公務員などのように、病気休職制度として有給の休職制度を、会社独自のルールとしてつくるのかどうかは会社の判断です。

投稿日:2020/05/19 10:54 ID:QA-0093351

相談者より

ありがとうございます。明確に規定したいと思います。

投稿日:2020/05/20 09:44 ID:QA-0093400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法に定めはないが、一定期間後、無給休職が常態

▼遅刻(時間単位)、欠勤(所定労働日単位)でも、賃金控除をする企業の多い中、規定に謳ってないにしても、有給病欠の3ヵ月間とは、太っ腹ですね。(皮肉ですよ・・・)
▼労基法に基準明記はありませんが、底流は「NO WORK, NO PAY」でしょう。尤も、個別事項の定めに就いては「事案毎には、使用者の責には厳しく、労働者には保護色を」が基本的な流れです、
▼平均実態は、「私傷病に依る休業を会社が命じた場合」は原則無給です。公務員に対する配慮の厚さは、比較になりません。今も、定年の引上げが議論されていますが、民間では、定年引上対応は、たった2割、公務員は、10割・・。「やっちゃおれない」の声も(以上、つぶやき)

投稿日:2020/05/19 15:45 ID:QA-0093376

相談者より

ありがとうございます。
やはり公務員は優遇されているのですね。

投稿日:2020/05/20 09:45 ID:QA-0093401大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上で私傷病に関する休暇の定めはないですし、それ故当該休暇中の賃金の給与有無につきましても会社が任意で定めて運用するものになります。

ご認識の通り私傷病の休業に関しましては傷病手当金の支給も通常ございますので、一般的には無給とされている場合が多いものといえるでしょう。

ちなみに、たまたま現場責任者が自己判断で給与支給を一部の社員について認められただけであればよいのですが、仮に規定がなくとも慣行的に給与支給がなされていたという事でしたら、既存の労働条件としてこれを一方的に無給にする事は認められませんので注意が必要です。

投稿日:2020/05/19 18:20 ID:QA-0093384

相談者より

ありがとうございます。
「慣行的に給与支給がなされていたという事」であれば、それは「既存の労働条件とみなされる」という理解でよろしいでしょうか。

投稿日:2020/05/20 09:47 ID:QA-0093402大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

私傷病

私傷病による欠勤は本人事由のため無給が一般的です。公務員は特別待遇で有給となっているだけですので、一般の民間企業に合わせて問題無いでしょう。ただし勝手な休職中給与支払が、他部門でも慣例的に行われていた場合は会社として有給対応していたと判断される可能性がありますので、他の状況も確認して下さい。

投稿日:2020/05/20 09:51 ID:QA-0093403

相談者より

ありがとうございました。
ご指摘の内容は調査してみます。

投稿日:2020/05/20 18:59 ID:QA-0093414大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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