無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用調整助成金 休業控除/就業規則

休業協定書において、休業手当を100%支給します。(減額なしです)
その場合、固定的賃金(基本給、役職手当、管理職手当、通勤手当)を支給します。

就業規則では、休業控除(欠勤控除)は、基本給のみで計算する規定になっています。

雇用調整助成金の申請において、休業控除の根拠は、
固定的賃金(基本給、役職手当、管理職手当、通勤手当)を控除することでよろしいでしょうか。

就業規則通り、ですと、休業手当100%支給とはなりませんので、この考え方でよろしいでしょうか。

投稿日:2020/05/18 09:52 ID:QA-0093286

ankoさん
宮城県/通信(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業手当100%支給する場合には、休業控除、休業手当の記載は不要となりましたので、
従来のままの賃金台帳でもかまいません。

また、会社のルールで、やっても、結果的に休業手当として、100%支給となりますので、
休業協定書に、(基本給、役職手当、管理職手当、通勤手当全て100%支給)と記載があれば問題ありません。

投稿日:2020/05/19 10:50 ID:QA-0093350

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/05/26 10:40 ID:QA-0093607大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

考え方としてはOK

▼就業規則と休業協定書とでは、厳密には、目的が同じとは限りません。重要度、利用目的等により、マイナーな事項の記載、不記載の生じる余地が多々あります。
▼厚労省の雛型では、「対象となる賃金は、基本給、職務手当、資格手当、管理職手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、及び、精皆勤手当」と表示しています。
▼回答者としては、「精皆勤手当」の参入には違和感を持ちますが・・・・・。

投稿日:2020/05/19 19:08 ID:QA-0093385

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/05/26 10:45 ID:QA-0093609大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の定めは当然ながら遵守される事が求められますので、「休業控除(欠勤控除)は、基本給のみで計算する規定」であればその通りに計算する必要がございます。助成金受給目的でこうした労働条件と異なる措置を採る事は避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/05/19 18:11 ID:QA-0093383

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
欠勤控除は労働者の自己都合で欠勤したとき、給与控除する規定であると、認識しております。
雇調金の申請にあたり、根拠は「休業協定書」なのか「就業規則」なのか判断しかねるところがありましたので、ご質問させていただきました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/05/26 10:44 ID:QA-0093608参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ