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65歳超の個別雇用延長の方法

【当社の雇用制度】
・定年60歳 労使協定に基づいた一定要件を満たす社員は、定年後嘱託(有期1年)として再雇用し、契約更新は最長満65歳まで。

【ご相談事項】
・定年後の再雇用で満65歳に達する社員について、65歳を過ぎても更に有期雇用契約を締結することが可能となるように変更したいと考えます。
・5年超の無期雇用請求権を発生させたくないので、雇用管理措置に関する第二種計画の認定を得ようと思います。
・この場合、希望する社員全員について延長するのではなく、あくまでも会社が必要とした人員のみ選択的に雇用継続したいのですが、そうした個別運用は可能なのか、それとも満65を超える希望者にはすべからく延長を認めなくてはいけないのか、この解釈がよくわかりません。
ご教示いただけないでしょうか。

投稿日:2020/05/16 23:56 ID:QA-0093265

ぺくるさん
東京都/銀行業(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

65歳までが原則、希望者全員であれば、高年齢者雇用確保措置の要件を充たしておりますので、

65歳以上については、希望者全員ではなく、基準を設けて問題ありません。

投稿日:2020/05/19 10:31 ID:QA-0093345

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる第二種計画につきましては定年に達して以後継続雇用される方について労働契約の無期転換対象から除外する為のものになります。

つまり、定年再雇用義務を果たされた以後の更なる雇用継続の決め方につきましては別の事柄になりますので、計画の申請に関しましては特に問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2020/05/19 17:33 ID:QA-0093380

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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