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社員紹介者に対する謝礼支払いについて

当社はバス運転士不足に悩んでおり、全社員を対象に運転士採用試験の応募者紹介キャンペーンを実施することを考えております。一定期間に限定し、入社に至った場合に紹介者に若干の謝礼金を支払う予定です。その際、給与支給時に合算して支給し、給与課税をするつもりですがいかがでしょうか。

投稿日:2007/08/03 11:43 ID:QA-0009315

*****さん
宮城県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Daijobの内添です

金券ではなくお金の支給であれば課税処理で問題ないかと思います。
もし非課税で支給する場合は現金ではなく金券での支給のほうが望ましいかと思います。

投稿日:2007/08/03 11:51 ID:QA-0009316

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員紹介者に対する謝礼金の取扱と課税

■褒章金ですから、タイミングは自由に、金額は、良識の範囲内で決められればよいと思います。但し、法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く)の場合、一時所得としての特別控除額を超す多額の報奨金の場合は、課税対象になると思われますので、経理部にてご確認下さい。
■以下ご参考(今回のケースは3に相当します)
▼一時所得とは、サービスや販売など営利を目的とする継続的行為から生じたものでもなく、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。
一時所得には次のようなものがあります。
(1)クイズ雑誌の懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
(2)生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金
(3)法人から贈与された金品
(4)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
(5)借家人が受け取る立退き料、など
▼課税対象額
一時所得は、その50%に相当する金額が課税対象額になります。これを他の所得、例えば給与所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告によって納税します。
ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)については源泉分離課税が適用されますので他の所得と合計する必要はありません。

投稿日:2007/08/03 13:18 ID:QA-0009321

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員紹介者に対する謝礼金の取扱と課税 P2

はい、その通りです。「業務に関して受けるもの及び継続的に受けるもの」以外に会社から受け取るも金品は一時所得となります。特別控除額(最高50万円)が適用されますので通常は非課税と同じことになります。

投稿日:2007/08/03 14:09 ID:QA-0009324

相談者より

ありがとうございました。よく理解できました。

投稿日:2007/08/03 15:30 ID:QA-0033730大変参考になった

回答が参考になった 0

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