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新型コロナ自粛に伴う休業手当の計算について

前回、フランチャイズ経営の、コロナ休業中のパートアルバイトの解雇について相談いたしました。
休業手当の計算を教えていただいたので、計算しようとして気付いた事がありました。
フランチャイズを始めたのが昨年11月からA店。今年3月からB店。
しかし、A店従業員は、11月12月は本社の雇用のままで、今年(2020年)1月から私と雇用契約をしました。
なので、A店は問題ないと思うのですが、B店従業員は今年3月から雇用契約しました。
B店従業員の休業手当は、どこから計算したらよいでしょうか。
A店B店ともに末締め、A店は15日支払・B店は25日支払です。

合わせてもう1つ質問があります。
解雇予告の書類を週明け(5/11)に出す予定です。
現在コロナ自粛で休業中で5月いっぱいは休業予定です。
解雇予定者は6月12日付で解雇となりますが、6月1日営業再開した場合その日まではシフトに入れず、
休業手当を支払うという事でいいでしょうか?

投稿日:2020/05/10 18:35 ID:QA-0093007

FC店長さん
神奈川県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本社の雇用契約期間中の事柄につきましては御店とは関係ございませんので、御店にて雇用契約が締結された今年3月からが計算対象期間となり、平均賃金の対象となる給与は3月の給与となる翌4月25日支給分となります。

そして、解雇予告された方をシフトに入れるか或いは休業させるかについては御店の判断次第でいずれも可能です。但し、当人のモチベーションも下がっているものと思われますし感染リスクも勿論ゼロにはなっていないはずですので、当人の手を借りなければ仕事が全く成り立たない状況でない限り休業手当を支給の上休業してもらうのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/05/11 20:55 ID:QA-0093059

相談者より

ありがとうございます。
安心しました!
アドバイス通りに休業手当の計算を始めたいと思います。

投稿日:2020/05/13 12:06 ID:QA-0093120大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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