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休業手当について

業績悪化に伴い、特に職種に拘らず、時間が空いている一部の社員を休業対象に選定し休業命令を出したいと思いますが、問題点はありますでしょうか。休業手当が休業手当を60%出すつもりです。

投稿日:2020/05/10 15:40 ID:QA-0093006

マナカナさん
東京都/バイオ(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題はありませんが、まずは休業計画ありきですので、休業計画のシフトを作成してみてください。

投稿日:2020/05/11 14:50 ID:QA-0093041

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/06/28 18:29 ID:QA-0094646参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特に問題はない

▼昨今の未知・未曽有の状況下、休業命令を出さずにいる中小規模企業が稀有の中、出されても違和感ゼロです。
▼支払うことになる賃金の種類には、複数ありますが、労基法12条の平均賃金が一般的かと思います。これは、休日を含む総暦日に亘り支払う賃金です。

投稿日:2020/05/11 15:10 ID:QA-0093042

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/08/16 11:00 ID:QA-0095741参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、コロナ関連での雇用調整助成金の受給対象可否の件と推察いたします。

そうした件を踏まえて申し上げますと、助成金に関わる特例の休業規模要件としまして、「判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の40分の1(大企業の場合は 30分の1)以上となるものであること」が求められています。それ故、極端に休業者や休業日が少ないようですと受給出来ない場合もございます。

その他詳細に関しましては、厚生労働省による「雇用調整助成金ガイドブック」に説明がございますので、ネットからご確認下さい。

投稿日:2020/05/11 20:33 ID:QA-0093057

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休業手当も出るので問題無いと思いますが、誰をどのように「手が空いている」と判断するかなど、客観的な選択基準やシフトなどを整備しておくべきでしょう。

投稿日:2020/05/13 15:56 ID:QA-0093139

相談者より

回答ありがとうございます。客観的な選択基準とはどうのようなものでしょうか?できる限り多めに実施したいので、全職種に休んでもらおうと思ってます。また、選択基準があいまいない場合どのような懸念があるでしょうか?

投稿日:2020/05/14 18:24 ID:QA-0093187参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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