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契約更改の上限年齢について

お世話になっております。
このたび、契約社員制度を導入しようと思っていますが、契約更新の上限年齢(例えば40歳迄)等を決めることは可能なのでしょうか?
また、反復更新をした方の契約を終了する場合、1年前の更新時に最後の契約と言うことを明示すれば、契約終了理由としては成り立つのでしょうか。
アドバイスをよろしくお願いいたします。

投稿日:2007/08/01 14:33 ID:QA-0009298

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

契約社員について、年齢上限等の制限を設けることは直接違法には該当しません。

但し、個人的な見解としまして、中高年齢者の柔軟な人材活用や公平な就業機会の確保といった観点から、出来ればそうした制限を設定しない方が望ましいということを申し上げておきます。

また、契約更新の拒否(雇い止め)については、契約終了の30日前までに行えばよいのですが、労働者に期待感を持たせない為には出来る限り早い時期に意思を表明しておくほうがよいでしょう。

その場合、雇い止め自体が有効か否かについて最も重要な事は「雇い止めの理由」になります。

例えば、万一雇い止めを巡り労使間で紛争となった場合、具体的理由を考慮した上でやむを得ないものと判断される場合もあるでしょうし、逆に明らかに恣意的・差別的な理由ですと無効と判断される可能性も出て来るといえます。

あくまで、雇い止めの有効性については事例毎の個別判断になりますので一概に申し上げる事は困難ですが、会社側としましては極力合理的かつ具体的な理由を事前に労働者へ示し、雇い止めに関して解釈の相違となるような要因を残さないようにしておくことが大切です。

投稿日:2007/08/01 19:25 ID:QA-0009299

相談者より

 

投稿日:2007/08/01 19:25 ID:QA-0033720大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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