有期契約社員の有給休暇日数
弊社には年齢が60歳以上の有期契約を結んでいる方がおります。この方は、弊社雇い入れからすでに20年以上経過しておりますが、高齢のため一旦退職した後、1年単位での有期契約へ移行しました。ただし、退職と有期契約締結の空白期間はありません。この場合、有給休暇の付与日数ですが法に照らせば20日間ということになると思います。
そこで、質問したいことは、契約満了後、次の雇用契約までの間にどのくらいの空白期間があれば、継続勤務ではなくなるのでしょうか。
現在弊社の人事担当者は1年ごとの有期契約なので、何度契約を更新しても有給日数は10日で良いと考えているのですが、この考え方は法律違反だと思いますので、併せて質問させていただきました。。
投稿日:2020/05/08 13:50 ID:QA-0092976
- ポン吉さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
実態として、一旦雇用終了でない限り、勤務継続であれば、勤続年数は通算してカウントする必要があります。
どのくらいの空白期間がというわけではなく、雇用が終了したのかどうか実態でみます。
投稿日:2020/05/11 14:07 ID:QA-0093025
相談者より
明確なご回答ありがとうございます。
投稿日:2020/05/13 10:50 ID:QA-0093106大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有期契約であっても雇用契約が継続している場合ですと、年休計算に関わる勤続年数も当然に通算される事になります。
そして、空白期間に関しまして法的な定めはございませんが、少なくとも1カ月程度までの期間であれば事実上雇用は継続されているものと判断される可能性は高いでしょう。
ちなみに、年休日数を減らす目的で一定期間雇用契約をされないといった措置につきましては、明白な脱法的行為といえますので、そのような考え方自体避けるべきです。
投稿日:2020/05/11 17:55 ID:QA-0093048
相談者より
ありがとうございます。脱法行為にもなり得る点参考にさせていただきます。
投稿日:2020/05/13 10:51 ID:QA-0093107大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
継続勤務期間は通算されるのが妥当
▼1年単位の有期契約への移行、それ以降の反復更新の実態などに鑑み、従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります。(労働契約法第19条)
▼ご説明からは、有給休暇付与条件としての継続勤務期間は、通算されるのが妥当と考えられますので、20日間付与すべきでしょう。
投稿日:2020/05/12 11:17 ID:QA-0093072
相談者より
ありがとうございます。人事担当役員に報告させていただきます。
投稿日:2020/05/13 10:52 ID:QA-0093108大変参考になった
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