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新型コロナウイルス感染症に関する母性連絡カードの対応について

平素は大変参考にさせて頂いております。

さて、昨日厚労省より正式にリリースされました表記の対応につきましてご質問したく存じます。
また、前提として当社は母性健康管理のための休暇については無給としています。

【今回ご質問したい事案】
社員Aより「新型コロナウイルス感染症のおそれの低い作業への転換又は出勤の制限(在宅勤務・休業)の措置を講じること」という内容で、母性連絡カードの提出を受けた。
当社は医療福祉系の業態であり、社員Aの業務は対人業務(専門職)であるため、感染症のおそれの低い作業への転換や在宅勤務の措置は現実的には選択肢としてはとれない状況。
また、通勤緩和などで感染のおそれの低い時間帯の時差出勤とする方法も当方から提案したが、社員Aは自家用車での通勤であり通勤時の感染リスクについては時間帯を変えても影響がないこと、勤務のリズムを変えたくないという理由で本人から拒否された。
結果、休業の措置を講ずる方向で社員Aと協議した。
【社員Aの意向】
休業の措置であるのであれば、措置を講じた当社からの命令によるものであるため休業手当を支給して欲しい。
【当社の考え】
当社としましては、もともとが社員Aの母性健康管理のための休暇の申請によるものであること、社員Aは労務不能ではないことからで当社からの命令による休業ではないことから休業手当の対象とならないと考えております。

当社の考え方で法的に整合性があるかご見解賜りたく存じます。何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/05/08 12:45 ID:QA-0092970

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

母性保護の観点から母性連絡カードで医師の指示に従い休職させる場合ですが、
休業手当は不要です。

無給かどうかは、念のため規定も確認してください。

投稿日:2020/05/11 13:49 ID:QA-0093024

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/05/25 09:31 ID:QA-0093551参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「もともとが社員Aの母性健康管理のための休暇の申請によるものであること」という経緯でしたら、休業(=母性健康管理の無給休暇)は御社からの指示ではなく当人の希望によるものですので、休業手当の対象とはならないものといえるでしょう。

ちなみに、勤務内容の変更につきましては、現行当人が従事する事が可能な業務が存在しない場合、新たな仕事を創出してまで対応する義務はないものといえます。

投稿日:2020/05/11 17:44 ID:QA-0093047

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/05/25 09:32 ID:QA-0093552参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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