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コロナ休業中のパートアルバイトの解雇について

フランチャイズの店舗を2つ経営しています。
この度の新型コロナの影響で4/10から休業しており、今月5月末までは休業となりそうです。
フランチャイズは始めたばかりで、元々今の時期は閑散期で売上も悪い状態です。
現在、A店に4名、B店に5名雇用しており、正社員契約者はいません。
社会保険に入れている従業員は2名います。
コロナが流行る前に少し人数多いなと感じていて、今後を考えた時に、この人数を抱えているのが負担だと判断しました。
30日前に解雇予告をしてから解雇の流れはわかるのですが、月のシフトもそれぞれがマチマチで少なかったり少し多かったり。
今回解雇を考えている従業員は、短時間勤務で出勤日数が多くても月に17日位の人・3名です。
所定労働日数は決まっていません。
もし緊急事態宣言が更に6月も延長となった場合を考えると、少しでも休業手当の負担を減らしたいのです。
私が経営するフランチャイズ店は、10~12月で1年分稼ぐような感じの商売なので、当分黒字回復は望めません。
まして今のこの世情を考えると難しすぎます。
私の家族の生活を犠牲にしてまで従業員を守れません。
フランチャイズを始めたのが昨年11月からA店。
今年3月からB店。法人化した時期が悪く(今年2020年2月)持続型給付金の200万の申請は出来そうにありません。
解雇予告30日後に解雇であれば、解雇手当は不要で、休業手当のみということでいいのでしょうか?
出勤日の労働時間と毎月の労働日数が固定でない人達の休業手当の計算はどうやったらいいのでしょうか?
残ってもらう予定の従業員達においても、出勤日の労働時間と毎月の労働日数は固定ではありませんので、この場合の休業手当の計算もどのようにするのかがわかりません。
ご教授いただきたく、宜しくお願い致します。

投稿日:2020/05/04 19:43 ID:QA-0092850

FC店長さん
神奈川県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

30日前に解雇予告があれば、解雇予告手当は不要ということになります。

平均賃金は、休業前直近の賃金締切日前3ヵ月の総賃金を歴日数で除したものか、最低保障として、同じく3月前の総賃金を労働日数で除して60%の高い方を選択してください。

休業手当は平均賃金の60%以上の額が必要です。

実際、いくらにするのかは雇用調整助成金を申請するのであれば、労使協定が必要です。申請しない場合でも従業員に説明して納得したいただいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2020/05/05 18:53 ID:QA-0092873

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休業手当の算出方法を教えていただき助かりました。
当社、従業員9名。労使協定を存じませんでした。
詳細で多岐にわたる就労規定(規則?)を作ってはいません。
まずは、休業手当を計算します。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/10 09:09 ID:QA-0093004大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、30日前の解雇予告をされますと当然ながら解雇予告手当の支給は不要となります。

そして、所定労働時間及び所定労働日数が不定の方の休業手当ですが、休業手当の基になる平均賃金につきましては、過去3か月間に支払われた全ての賃金÷3か月間の暦日数で計算されます。但し、日給制の場合ですとその金額が過去3か月間に支払われた全ての賃金÷3か月間の実際の労働日数×60%を下回りますとこちらの金額が最低保障額として適用されます。

つまり、所定労働時間等が不定の方でも原則通り計算が可能になります。

投稿日:2020/05/06 17:25 ID:QA-0092891

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休業手当の算出方法を教えていただき助かりました。
まずは、休業手当を計算します。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/10 09:10 ID:QA-0093005大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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