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雇用形態の変更

現在、正社員として雇用している方の雇用形態をアルバイトへ変更したいのですが、双方の同意が得られれば変更は可能でしょうか。
それが可能であるならば、どういった条件が必要となるのでしょうか?
アルバイトから社員への変更は推進されていていろいろ情報がありますが、逆の場合の情報が少なく困っています。
また、アルバイトに限らず正規雇用から非正規雇用への変更も可能なのでしょうか。
教えて下さい。
よろしくお願い致します。

投稿日:2020/05/03 13:51 ID:QA-0092808

Ayayaさん
沖縄県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

双方の合意があれば変更は可能です。

その場合には、アルバイトとしての新しい雇用契約書を作成して、労働時間、賃金額、休日など新しい労働条件を明確にしたうえで、双方捺印形式としてください。

多様な働き方においては、従業員の都合で正社員から非正規雇用への変更を希望するケースもあります。会社から一方的には変更できませんが、本人の希望があれば、変更できるルールにしている会社も増えています。

このようなルールがないと、正社員のルールでは無理な場合には、離職という選択肢しかなくなるからです。

投稿日:2020/05/03 15:02 ID:QA-0092812

相談者より

ありがとうございました。
双方の合意で変更可能なのですね。

投稿日:2020/05/06 08:40 ID:QA-0092880大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

菅田 芳恵
菅田 芳恵
特定社会保険労務士・産業カウンセラー・ハラスメント防止コンサルタント

雇用契約は、事業主、労働者双方が合意の下で決定される

雇用形態を変更したいとのことですが、会社側と労働者側の双方が合意すれば、正社員からアルバイトへの変更は可能です。ただし、会社が一方的にアルバイトに変更することはできません。

入社にあたり雇用契約(労働条件通知書等)を結びますが、双方が納得した内容だと思います。それなのに正社員ということで雇用されたのに、それがアルバイトになると言うことは、労働者が納得できないでしょう。

よくある事例は、病気のため、親の介護のため、勉強のため等で労働時間を短くしたいので、アルバイトになるというケースです。ただ、事情がある労働時間短縮は、現在、短時間勤務制度(3歳未満の子供を育てている社員が職場に復帰するに当たり、保育園の送り迎え等で勤務時間を短縮する制度で法律で義務付けられています。ただし、病気や介護のケースは、法律で義務付けられてはいません)を利用して正社員のまま労働時間を減らすという対応を取っている会社が多いようです。労働時間が短くなった分だけ給与と賞与が少なくなるので人件費の負担は少なくなり、会社としては人材を確保できるという利点があります。

今回の場合、双方の合意があれば、新たに雇用契約書を交わしてアルバイトにすることは可能です。労働者が納得しているのであれば問題はないかと思います。ただし、その時点では合意していたのに、後から会社から無理やり雇用形態を変更されたと訴える可能性もあります。そうするとトラブルに発展して、お金と時間がかかってしまいます。実際、様々なケースで後から自分はそんなつもりではなかったと労基署に相談して問題になっています。

そこで、労働者も変更に合意してるのであれば、雇用契約書以外に、覚え書でもいいので、合意に至った経緯とかを具体的に記載して、双方署名捺印します。経緯が分かれば労働者が理不尽だと言い立てても証明することができます。

また、正規雇用から非正規にする場合も同様です。

投稿日:2020/05/03 17:04 ID:QA-0092817

相談者より

細かい部分までご回答いただき、ありがとうございました。
ぜひ参考にさせていただきます。

投稿日:2020/05/06 08:41 ID:QA-0092881大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用形態の変更に必要な要件

▼雇用形態には法的定義のあるもの、俗称的に使用されているものなど、10種類程度あるように思いますが、主として、労働基準法労働契約法の2法が主要な関連法規です。
▼雇用形態の変更は常に発生しますが、最も重要なのは、「合法性」、「合理性」、「当事者の自由意志に基づく同意」の3ポイントだと考えます。

投稿日:2020/05/03 17:42 ID:QA-0092818

相談者より

労働契約法もあるんですね。。。
そこまで勉強するのはなかなか大変ですが、頑張ってみます!
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/06 08:42 ID:QA-0092882参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者に取りましては通常不利益な措置となりますので、会社側から一方的に変更を行う事は原則として認められません。アルバイトのみならず正規雇用から他の非正規雇用への変更につきましても同様になります。

従いまして、どうしても変更されたい際には、通常の場合ですと本人に事情を丁寧に説明され同意を得られた上で実施される事が必要といえます。

投稿日:2020/05/03 19:43 ID:QA-0092823

相談者より

そうですよね。
きちんと話し合った上での実施が必要ですね。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/06 08:43 ID:QA-0092883大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

契約は自由に締結が可能です。法規に反する労働条件などコンプライアンスに反しない内容であれば、正社員がバイトに、正規が非正規に変更も、その逆も本人同士(個人と法人)合意できれば契約を締結することで可能です。強要などは犯罪なので論外ですが、念のため現契約の更新条項も確認しておいて下さい。

投稿日:2020/05/04 11:58 ID:QA-0092830

相談者より

ありがとうございました!!
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/05/06 08:44 ID:QA-0092884大変参考になった

回答が参考になった 0

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