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(コロナ特例時)雇用調整助成金について

コロナの影響により、雇用調整助成金の申請をいたします。
下記について、お教えください。

【休業協定書(抜粋)】
・1日当たりの額の算定方法・・・3ヶ月の賃金総額÷所定日数
 賃金には、基本給、残業代、深夜手当、固定営業手当、固定残業手当を含むものとする。


1.平均賃金について
平均賃金における「臨時に支払われた賃金」について、年末年始に出勤した人にだけ臨時的に支払われる「年末年始手当」は、該当しますか?

また、協定書に、年末年始手当の記載は入れていません。
法定で決められた60%以上の休業手当を満たしている場合、年末年始手当が含まれていなくとも、問題はないのでしょうか。


2.固定残業手当について
協定書には、休業手当の支払い基準において、固定残業手当も含んで算出するよう、記載があります。
その場合についてですが、下記の通りでも良いのでしょうか。

基本給:(定額そのまま)
固定残業手当:(定額そのまま)
特別休業控除:(基本給+固定残業手当+残業手当)÷所定日数×休業日数
特別休業手当:協定書による1日あたりの算定額×休業日数

投稿日:2020/05/03 13:30 ID:QA-0092806

千葉花子さん
千葉県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1について
 臨時の年末年始手当は、除外してください。

2について
 これは、給与明細の記載についてのご質問でしょうか。
 特別休業控除:(基本給+固定残業手当+残業手当)÷所定日数×休業日数
については、残業代は含みません。
→休業控除:(基本給+固定残業手当)÷所定労働日数×休業日数
 
 特別はなくてもよろしいです。

投稿日:2020/05/03 13:52 ID:QA-0092809

相談者より

迅速に回答していただき、とても助かりました。
回答内容も分かりやすく、ありがとうございます。

コロナ対応で多忙の中、誠にありがとうございました。

投稿日:2020/05/03 16:44 ID:QA-0092816大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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