無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

コロナウィルスの影響による傷病休職中の社員の退職について

コロナウィルスの影響により売上減により傷病休職中のスタッフを退職してもらおうと検討しています。その場合の注意点などご教示ください。よろしくお願い申し上げます。

質問1
上記の理由にて退職をお願いしようとしています。その場合は傷病にて休職中だとしても会社都合にての退職とのことになりますか。

質問2
またこちらから退職相談?して本人の了解が得られた場合は、質問1と状況は変わり、自己都合になるのでしょうか?

質問3
現在傷病中の為、質問1の場合は傷病中の退職してもらうのは可能でしょうか。

以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/05/03 10:15 ID:QA-0092802

*****さん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職は解雇猶予措置です。
休職期間中であれば、原則として、休職規定の休職期間満了までは解雇等はできないということになります。

あとは、ご本人との話あいになりますが、傷病期間中は無給と思われますが、社会保険料の負担が厳しいということでしょうか。

投稿日:2020/05/03 14:56 ID:QA-0092811

相談者より

有難うございました。
大変参考になりました。
本人の回復を待って真摯に話してみます。

投稿日:2020/05/14 07:54 ID:QA-0093146大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に傷病休職と決められている措置ですので、これを会社側で一方的に変更されるというのは会社都合の退職、すなわち解雇という事になります。

また当人に退職を促し同意が得られた場合ですと退職勧奨に応じての退職という事になりますが、こちらも雇用保険上での取り扱いに関しましては会社都合の退職と同様とされます。

そして、私傷病休職中であっても解雇及び退職する事は可能ですが、業務上生じた傷病による休職中及びその後の30日間については解雇する事は認められていません。

投稿日:2020/05/03 18:53 ID:QA-0092821

相談者より

有難うございました。
大変参考になりました。
休職中は私傷でも雇用保険上は
会社都合になるのですね。
デリケートな問題ですので、
体調が回復したらよく話をしてみます。

投稿日:2020/05/14 07:59 ID:QA-0093147大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

いずれも「勧奨退職」、出来れば誠意の伝わる程度の早期優遇措置を

▼休職は労働者側の休む権利ではなく、会社側の導入した制度であり、休職・復職、いずれも企業側の権利という認識で回答致します。
質問1・休職者の立場が弱いと言っても、在籍中の社員との有効な雇用契約が現存します。会社からの退職持掛ければ、「勧奨退職」ということになります。
質問2・話は会社から持掛けられたもの故、(質問1)同様、「勧奨退職」となります。
質問3・質問1も、休職期間満了前と理解していましたので、「勧奨退職」となります。
▼尚、期間満了前の円満退職となった場合、状況は厳しいでしょうが、こちらの誠意が伝わる程度の早期優遇措置が望ましいですね。

投稿日:2020/05/04 12:07 ID:QA-0092831

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大半が「勧奨退職」と、なる事が多いのですね。本人から退職希望がない場合はほとんどが「勧奨退職」のの事でしょうか。

投稿日:2020/05/14 08:02 ID:QA-0093148大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

慎重な対応

休職という、雇用継続のための措置中の社員を解雇することは基本的には無理です。しかし本人の希望や厚生のためになる話し合いはもちろん可能です。貴社が存続が危ぶまれるほどの経営危機にあることや、そのため雇用維持も無理であることなど、事情は説明した上で、「退職強要」と取られるような言動があればすべて無効となるリスクをご理解の上慎重に進めましょう。
1.会社都合での解雇は倒産などでないと限りなく難しいでしょう。
2.本人の承諾が得られた場合、会社都合とするのを望まれる場合など、検討できる選択肢です。
3.本人の納得の上で退職するのはもちろん可能です。
退職に追い込むことは無効になると考え、あくまで本人合意を取り付けることが大前提です。

投稿日:2020/05/04 12:11 ID:QA-0092832

相談者より

参考になりました。本人の回復を待って合意できるといいと思っています。
ありがとうございました

投稿日:2020/05/14 08:03 ID:QA-0093149大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。