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時間単位年休導入における出向者・派遣労働者の取り扱いについて

いつも大変お世話になっております。

時間単位年休の導入を検討しているのですが、対象労働の範囲において、
出向者、派遣労働者を「対象外」とすることは可能でしょうか。
※出向元・派遣元は、当社です

なお、現在の出向先や派遣先では、時間単位年休は導入されておりません。

また、対象外とすることができる場合には、労使協定の記載(出向者・派遣労働者が対象外になる旨)
は必要になりますでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2020/05/02 11:54 ID:QA-0092771

ビジネスマンさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

対象者は労使協定で明記しますので、

出向者、派遣労働者は対象外ということで、労使協定を締結すれば問題ありません。

投稿日:2020/05/02 18:45 ID:QA-0092789

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/05/02 20:48 ID:QA-0092791大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

労使協定において、対象となる労働者の範囲は自由に定めることが出来ます。

注意点としましては、希望する労働者ができるだけ公平に利用できるよう心がける必要がありますが、ただし、範囲に入ってないということは対象外ということですから、対象外になる旨の記載はあえて必要はないでしょう。

投稿日:2020/05/03 07:35 ID:QA-0092798

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/05/04 08:42 ID:QA-0092827大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、導入の際必要な労使協定におきましても、対象となる労働者の範囲を定める事が求められています。

加えまして、当事案の場合ですと出向先や派遣先で時間単位年休が定められていない事からも、そうした労働者につきまして協定上に定める事で対象除外は可能といえます。

投稿日:2020/05/03 13:04 ID:QA-0092805

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/05/04 08:42 ID:QA-0092828大変参考になった

回答が参考になった 0

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