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住宅手当の就業規則明記に関して

表題の件、ご教示くださいませ。

1年半前から一部社員に対して役職手当の一環として
(役職手当とは別に)住宅手当を職位に応じて支給しています。
就業規則に住宅手当の項目がなかったため、
(遅れてはいますが)変更届を出そうと思っています。

しかし、役員の意見としては、
・当時苦労した管理職の労をねぎらう目的で支給している
・基本給に上乗せすると、他の社員との給与テーブルに差がでるため
 オプション的な手当として支給した
・規定化して今後の同職位の者にも同様に支給するかは未定

つまり、明確に住宅手当と規定したくないとのことですが、
現在、賃金台帳・給与明細には住宅手当項目として記載されています。

この場合、
住宅手当として就業規則に明記し変更届を出す必要がありますか?

役員の趣旨どおりにするのであれば、住宅手当とせず、
基本給または役職手当(ただし、他の同職位の者と差がでる)
に含めるのがいいのではないかと思っております。
その他に、方法があればご教示ください。

投稿日:2020/05/01 13:21 ID:QA-0092734

chauchauさん
大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般的には、ご認識のとおり、規定にない手当を出すというのは、あまり、おすすめはできませんね。不公平感や他の社員のモチベーション低下につながるリスクがあるからです。

規定化する場合、当時苦労した管理職の労をねぎらう目的ということであれば、役職手当が妥当と思われます。他の同職位の者と差がでることをおそれるのであれば、そもそも住宅手当などつけない方がよろしいのではないでしょうか。

カムフラージュは信頼低下につながります。正々堂々と評価すればよろしいとは思います。

リスクと住宅手当の目的、定義を明確にしたうえで、経営者に、判断をゆだねてはいかがでしょうか。

投稿日:2020/05/01 15:01 ID:QA-0092736

相談者より

大変参考になりました。頂いたご意見を元に再度相談してみます。ありがとうございます。

投稿日:2020/05/07 08:56 ID:QA-0092909大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

運用

人事制度の大原則は公平公正です。
>管理職の労をねぎらう目的
このような恣意的な運用は最も避けなければならないといえます。もしねぎらいならボーナスなど一時的支給や昇級など、いくらでも手はあります。
現状はいかにも思い付きで制度化された不公平で不平等な状況と思いますので、少しでも早く制度の問題を解決するため、手当の位置付けや付与方法など決め、就業規則でも定義することをお勧めします。

投稿日:2020/05/01 18:19 ID:QA-0092751

相談者より

「思い付き」・・・
確かにおっしゃる通りで、振り回されいる部分でもあります。再度協議してみます。ありがとうございます。

投稿日:2020/05/07 08:57 ID:QA-0092910参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、以下の二重の意味で問題がある現状といえます。

① 内容的には住宅手当ではないにもかかわらず、そのような名称を付して支給されている事
② 賃金台帳・給与明細には住宅手当項目として記載されているにもかかわらず、就業規則に手当の定めがなされていない事

従いまして、役員からの指摘はごもっともですし、上記のような明らかな制度上の矛盾を正されるべきといえます。

すなわち、文面内容からは一部管理職社員への任意恩恵的な手当(決まって該当者に必ず支給されるとはいえない手当)という事ですので、そうであれば就業規則への記載は不要ですし、住宅手当という毎月必ず支給される事を連想させる名称も付されるべきではないといえるでしょう。
正式な制度に基づいて支給されていない点で基本給や役職手当とも異なりますので、特別手当・調整手当等の名称で給与明細等には記載されるのが妥当と考えられます。

投稿日:2020/05/01 20:34 ID:QA-0092759

相談者より

ありがとうございます。調整手当または基本給のベースアップで再度調整してもらえるよう伝えてみます。

投稿日:2020/05/07 08:58 ID:QA-0092911大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

死に体の賃金項目はサッサと廃止、拡充すべき賃金項目の補充・強化に振り向け

▼「当時苦労した管理職の労をねぎらう(慰労)」、「規定にもない住宅手当で支給している」、「今後の同職位の者にも同様に支給するかは未定」と繋いでいけば、現在の状態は、「不要な手当が実態を反映しない名目で継続支給されている」という流れですね。
▼先ず、慰労とは、「苦労をねぎらうこと」「骨折りをなぐさめいたわること」です。「慰」は「なぐさめる」と読み、「労」は、あることを達成するのに費やした「苦労」を意味します。定年退職の様に、単なる長期勤続の場合もありますが、通常は、五感で分る具体的イベント成就が対象です。
▼さて、今回の事案は、達成当初は別として、今や、惰性化、既得権化し、説明の付かない惰性的賃金化しているようです。それでも、何とか、継続支給したいとの方針の様ですが、回答者としては、役割の終わった手当は、サッサト整理されることお薦めします。
▼存在理由を無くした死に体の賃金項目はサッサと廃止、その原資は、拡大していきたい賃金項目の補充・強化に振り向けるべきと考えます。

投稿日:2020/05/02 10:37 ID:QA-0092769

相談者より

経営状況と社員に対する(役員個人の)業務評価でだいぶ左右されているところがあるので、人事評価制度も再度見直してみようと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2020/05/07 09:00 ID:QA-0092912参考になった

回答が参考になった 0

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