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給与支給日の変更について

いつも勉強させてもらっております。
この度は給与支給日の変更に関するご質問になります。よろしくお願いします。
当社では現在毎月15日締めの末日払いになっていますが、今後末締め、翌月16日払いへの変更を検討しているところです。因みに賞与支給は12月15日です。
賃金支払いの五原則を踏まえた上で、職員への影響を少なくするために以下のように支給方法を考えました。

①12月15日に賞与を支給し、本来12月末に支払われるべき賃金を翌月16日まで延ばし、1.5月分の給与を支払う。
②12月末に0.5月分の給与を支給し、翌月16日から新たなローテーションで1ヶ月分ずつ支払っていく。12月15日に賞与支給。


私個人的には②の支給方法が適切かと考えていますが、その理由として・・・
①の方法だと12月に支払われる給与が無くなり、毎月払いの原則に反してしまう可能性があるため、0.5月分でも12月に支払う必要があるためです。

ここで何点か質問ですが・・・
A.①の方法で12月に支払う給与がなくなった場合、賞与も賃金と言えるのでしょうか?毎月払いの原則に抵触しないのでしょうか?
B.賞与の源泉徴収税の計算は前月の給与の支給額をベースに計算しますが、例えば前月の給与が0.5月分になることがあった場合は源泉徴収税にも影響するものでしょうか?
C.最終的に①と②とではどちらが適切なのでしょうか?

以上、ご教授下さい。よろしくお願いします。

投稿日:2020/04/22 22:03 ID:QA-0092479

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与と毎月の給与は全く別の賃金ですので、前者をもって後者の代わりとする事は出来ないものといえます。

従いまして、②の方が適切とはいえるでしょうが、いずれにしましても従業員にとりましては一時的とはいえ不利益変更となりますので、移行月の金銭的な相談につきましては真摯に対応されることが必要です。

税務面でも影響が生じる可能性がございますが、詳細につきましては専門家である税理士にお尋ね頂ければ幸いです。

投稿日:2020/04/23 10:30 ID:QA-0092490

相談者より

早速の回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

投稿日:2020/04/23 18:05 ID:QA-0092510大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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