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傷病休業を受けて社員の出社について

表記の件、傷病を申し出された社員の手続きに関しての出勤について。

社員は病院について抑うつによる診断書があり、1カ月傷病休業を取得したいとの連絡がありました。病気のため仕方ないですが突然の連絡のため、一度出社して話を聞こうと思いますが、抑うつ状態のため、この場合はそのまま休ませた方が良いのでしょうか?

質問
1 抑うつとの診断書がある場合、突然のため一度出社してもらうことは可能でしょうか。

2 また出社した場合、すでに診断書記載の自宅療養期間になっているため、社員が傷病給付を受けられなくなる事はありますか

以上、ご教示ください。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2020/04/22 15:25 ID:QA-0092458

*****さん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、

1.自宅療養期間が付された医師の診断書が提出され休職措置が決定済みという事でしたら、無理に出社は依頼せずそのまま休職してもらうのが妥当といえます。何か他で確認されたい事があれば、電話連絡にてお尋ねされるとよいでしょう。

2.出社されても、会社が強制しておらず任意の出社であれば受給に影響はないものといえます。いずれにしましても休職の措置で確定している状況でしたら出社の指示は避けるべきです。

投稿日:2020/04/22 20:47 ID:QA-0092475

相談者より

ご回答有り難うございます。

やはり体調を優先しないと
何かの時に問題がおこりそうですね。

明確にお答えしていただき
とてもわかりわすかったです。
有難うございます。

投稿日:2020/04/29 09:56 ID:QA-0092660大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

疾病原因を問わず、病人を呼び出すことは悪化した場合の責任問題になりますのできわめて慎重に取り組むべきでしょう。「抑うつ」といっても症状は千差万別であり、特に鬱は最悪自死に至る可能性がある高リスクなものです。先に診断書を提出してもらった上で、今の世の中なので電話や昨今どの社も取り入れているWebのテレビ電話などコンタクトの方法はいくらでもあると思います。事情を聞くだけの短時間であれば、業務ではなく本人同意の下行えると思います。

投稿日:2020/04/22 21:39 ID:QA-0092477

相談者より

有難うございます。
大事にならないように
このまま休ませようと思います。
相談させていただいてよかったです。
有難うございました。

投稿日:2020/04/29 09:58 ID:QA-0092661大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

産業医と相談の上、面談出社して貰うことは必要

産業医が居られれば、事前打合せの上、本人からの診断書の受領、面談を行って下さい。
▼この面談が自宅療養の申出となる訳ですから、傷病給付の受給阻害要件にはなりません

投稿日:2020/04/23 10:19 ID:QA-0092489

相談者より

ご回答有難うございました。
産業医がいないので
慎重に対応したいと思います。
有難うございました。

投稿日:2020/04/29 10:00 ID:QA-0092662大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・診断書がないと会社も判断しかねますので、持参いただくか、郵送してもらってください。

・出社かどうかは病状によりますので、電話等で確認してください。

・出社しても短時間の面接程度で、労務でないということであれば、傷病手当金の対象となります。

投稿日:2020/04/23 14:01 ID:QA-0092503

相談者より

ご回答有り難うございます。
説明不足でしたが、診断書に1カ月の休職の記載がありました。
診断書を確認して慎重に進めたいと思います。有難うございました。

投稿日:2020/04/29 10:02 ID:QA-0092663大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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