無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

月の途中から休業する場合の給与計算方法

はじめまして この度4月13日から会社休業することになり給与計算の方法がわからない状態です。休業手当の計算方法はどこでも詳しく書かれていますが、給与締め日は毎月25日となっています。今回の給与は3月26日から4月25日の給与についてとなりますが、社員が出勤してたのは13日間休業するのは10日間になるのですが、どのように計算していいのかわかりません。平均賃金は直近三か月の総支給額÷暦日数ですね?休業手当はそこからの60%以上となりますが、平均賃金を13日分 休業手当を10日分の計算でしょうか?そうなるとかなり低い数字になってしまうのではと思っています。宜しくお願いします。

投稿日:2020/04/21 06:56 ID:QA-0092383

ココナツさん
兵庫県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出勤された日は通常の賃金を月給から日割り計算で支払い、元々出勤予定で休まれた日は平均賃金の6割となる休業手当を支払う事になります。

つまり、休業期間全体ではなく日毎に考えることになりますので、休業手当で支払うのは会社都合で実際に休業とされた日のみとなります。

投稿日:2020/04/21 11:05 ID:QA-0092400

相談者より

お答えありがとうございます。とても参考になり助かりました。

投稿日:2020/04/21 11:31 ID:QA-0092404大変参考になった

回答が参考になった 3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

例えば、給与が30万円だとしますと、

30万×10/23=13,0434が休業控除

休業手当として、平均賃金の60%以上×10日分ということになります。

投稿日:2020/04/21 15:46 ID:QA-0092412

相談者より

ありがとうございました。とても参考になりました。

投稿日:2020/04/22 08:22 ID:QA-0092434大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート