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60歳到達以降の同日得喪について

 S33.9.9生まれの社員をH27.3.1より有期(1年更新)雇用の契約社員として勤務していただいているのですが、H30に60歳到達した時は給与は変更されず、H31.3.1に契約再雇用した際も給与の変更は行いませんでした。しかし、R2年3月1日契約再雇用をし標準報酬月額が3等級以上 変更(減少)がったため、この同日得喪の特例が使用できないか相談させていただければと思います。
 以前、60歳到達まで一定の期間社会保険の資格を取得していなかった場合、この特例制度は利用できず、その期間を満たしてから、同日得喪の制度を利用したように思います。また、60歳以降 年金受給開始までの間に1度だけこの制度が利用できると聞き、60歳以降に大幅に給与が減少してから手続したこともあったような気がしたのですが、現制度でも同じなのかご教示ください。 
 また、対象となる社員は、定年退職者だけなのでしょうか。(年金事務所では、定年退職者が再雇用された場合のみという説明でした) 例えば、契約で雇用期間が満了した社員が、再雇用される際、報酬が大きく減少し、それまでこの制度を利用していない60歳以上の社員の場合は同日得喪の制度の対象とならないのでしょうか。合わせてご教授ください。
 よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/04/20 18:47 ID:QA-0092370

困ったパパさんさん
鹿児島県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年金事務所のウエブサイトでは、表題の件に関しまして「事業所の定年制の定めの有無による相違はありません。60歳以後に退職した後、継続して再雇用された場合であれば対象となります」と明確に示されています。

さらに「パートタイマーやアルバイトなどで厚生年金保険等の被保険者となっている方も対象となります」とされていますので、こうした観点からしますと、当事案の方につきましても対象になるものと考えられます。

投稿日:2020/04/21 09:59 ID:QA-0092391

相談者より

お答えありがとうございました。
今回の様に60歳以上であれば期間満了退職後でも、再雇用した場合、同日得喪の制度が利用できるとは思いませんでした。

投稿日:2020/04/21 13:26 ID:QA-0092407参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

H25.4~法改正され、
60歳以上の方であれば、定年再雇用以外でも同日得喪の対象となります。

その際は、資格喪失届と資格取得届も必要となり、そのことにより、3.1~新標準報酬が適用されます。

投稿日:2020/04/21 16:16 ID:QA-0092414

相談者より

お答えくださいましてありがとうございました。年金事務所で指示があった退職がわかる書類(会社の退職証明)と、新しく締結した契約書を持参して再度申請してみます。

投稿日:2020/04/21 18:23 ID:QA-0092422参考になった

回答が参考になった 0

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