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休業手当

倉庫業・物流業をしている会社です。

パートさんへの休業手当に関して質問です。

コロナウイルスの影響により、業務量が減っており、
5月以降、パートさんの出勤を調整(ほぼSTOP)しようと思っております。

労働基準法第26条に記された休業手当に関する規定では、
「使用者の責(め)に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」となっています。

使用者の責めに帰すべき事由がある(=経営者の自主的な判断で休業する)場合には休業手当を支払う必要があり、
使用者の責めに帰すべき事由がない(=不可抗力で休業する)場合には支払いは不要ということになるようですが、

弊社の場合、休業手当を支払う必要があるのでしょうか?

雇用契約書では、時間と週の勤務日数は書かれています。
但し、「1日の労働時間及び週の労働時間は業務の都合により変化します」と書かれております。

宜しくお願い致します。

投稿日:2020/04/20 11:04 ID:QA-0092344

y.yamaさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

使用者の責めではないが、休業手当を支給

▼今回のコロナ事態を使用者の責めに帰すべき事由・帰すことが出来ない事由と意見は統一されていませんが、雇用調整助成金は、一定の基準以上に業績が落ち込んだ場合、支払った休業手当に対し助成しようとしています。
▼多くの企業では、使用者の責めではないが、責めに準じて、休業手当を支給している様です。

投稿日:2020/04/20 14:16 ID:QA-0092353

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一般的な業績悪化による休業につきましては、大規模災害による物理的な操業不可とは異なる事からも、使用者の責めに帰すべき事由による休業としまして休業手当の支払いが求められることになります。

但し、今回のような前例のない感染症拡大による事業の停止や縮小に関しましては、判断は容易ではございません。厚生労働省のQ&Aサイトでも明確な一律の判断は示されておらず、個別事情によって総合的に判断されることになるものといえます。

つまり、業務量が減っている状況とコロナウイルスの感染がどの程度因果関係があるか、またそうした状況下でいかに経営上の努力が行われたか等が問われるものといえます。

仮に経済的支援も得られず手当支給が現実問題としまして困難の状況でしたら、労働者側に対し真摯に経営事情を説明され理解を求められることが重要といえるでしょう。

投稿日:2020/04/20 20:43 ID:QA-0092379

相談者より

ありがとうございます。
>仮に経済的支援も得られず手当支給が現実問題としまして困難の状況でしたら、労働者側に対し真摯に経営事情を説明され理解を求められることが重要といえるでしょう。
⇒困難の状況なので、経営事情を説明したいと思います。

投稿日:2020/04/21 09:45 ID:QA-0092388大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業績悪化に伴う勤務日減少など、今はどの企業も抱える大きな問題と思います。従来であれば貴社の都合と言うことで休業補償とすべきだと思いますが、正に存亡がかかった状況ではそのようなことも難しいかも知れません。社員には真摯に説明し業務縮小などの事情をりかいしていただくしかないのではないでしょうか。
合わせて政府の施策など流動的ではありますが、活用できそうなものは何でも取り入れるなどしてぜひ乗り切っていただければと思います。

投稿日:2020/04/21 11:06 ID:QA-0092401

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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