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緊急事態宣言 店舗営業自粛による派遣料金請求について

コロナウィルスによる緊急事態宣言を受けて、ショッピングモールに入っている運営店舗の休業を余儀なくされています。モール側の説明によりますと、緊急事態宣言とはいえ、休業要請の対象業態からは外れているものの、外出自粛に協力するための自粛休業です。
店舗に派遣社員を使用していますが、派遣元からは休業要請がないにも関わらず店を閉めたのは弊社の責任なので、派遣料金は請求すると言われています。

この場合、「派遣先の責めに帰すべき事由」での休業として、弊社は派遣元に派遣料金を支払わなければいけませんか。
店舗閉鎖を回避することはできず、他店もすべて営業自粛で閉鎖しているため、他の就業場所も見つかりません。
せめて派遣社員が受け取るべき休業補償分は負担しても良いかなと考えていますが、それ以上の金額を損害金として請求されていて、折り合いがつきません。

投稿日:2020/04/16 21:32 ID:QA-0092283

ひよこみかんさん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣社員への給与支給や休業補償に関しましては雇用主である派遣元に責任が生じますので、そうした人事労務面で責任のない要求をされた場合には断ればよいものといえます。

その一方で派遣料金の請求につきましては、派遣元と派遣先の会社間での契約上の問題になりますので、派遣契約に基づき両社間で協議の上解決すべき事柄になります。

つまり、法的に直ちにいずれが責任を負うという明確な取り決めはございませんので、あくまで話し合いの結果次第という事になります。合意が困難のようでしたら、最終的には訴訟による決着といった事もありえますので、民事上の損害賠償の問題としまして当該分野の専門家である弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/04/20 16:54 ID:QA-0092362

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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