手当の削減について
弊社では、家族手当が非常にいびつになっており、その修正を図りたいと考えております。
問題となっているのは家族手当です。
当社では、いつからか、扶養家族の概念がおかしくなっており、その世帯内でその人が最も年収が高い場合、世帯主の扱いになります。
そうすると、例えば、当社社員の一般職の女性社員で年収が450万円で、ご主人が440万円というような場合も、約3万円強の家族手当がつきます。年収がさらに40万円ちかく上がってしまうわけです。
この制度を例えば、配偶者が年収103万円未満等の基準を設けると、不利益変更ということで、問題になりますでしょうか?
ないしは、もっと別のいい方法はありますでしょうか?
投稿日:2020/04/13 17:16 ID:QA-0092137
- kankanさん
- 愛知県/化学(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、家族手当の支給条件につきましては各会社が任意で設定し運用するものになります。さらに扶養家族に関しましても、法律上でも税法と社会保険法令では定義が異なりますので、自動的に適用されるような定義はなく会社自身で定める事が必要になります。
従いまして、現状の扶養家族の定義及び家族手当の支給内容でも全く不適切とは言い切れませんし、様々な考え方があるはずですので、まずは御社内で会社の事情を鑑みどのような条件設定が望ましいかを検討されるべきといえます。
その上で、仮に文面のような年収基準を設けられる事で支給対象外となる社員が発生する場合ですと、労働条件の不利益変更となり原則労働者の個別同意を得て変更する事が求められますので注意が必要です。
投稿日:2020/04/13 20:37 ID:QA-0092157
相談者より
ありがとうございます。
不利益変更となる従業員に個別に話す必要があるということですね。
その際に、承諾していただいた方はいいですが、承諾いただけない人が出た場合、どう対処すべきでしょうか?
投稿日:2020/04/14 09:01 ID:QA-0092168大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「承諾いただけない人が出た場合、どう対処すべきでしょうか?」
― 承諾された方のみ適用となれば不公平な扱いになってしまいますので、完全に合意が得られるような内容の修正へ向けて労使間で協議をされるべきといえます。尚、労働契約法第10条に基づき、十分な協議をされる他変更内容が合理的なものであれば、個別の同意を得られなくとも変更内容が有効とされることになりますので、まずはきちんと協議をされることが先決です。
投稿日:2020/04/14 09:24 ID:QA-0092171
プロフェッショナルからの回答
不利益変更
現状制度は貴社がこれまで運用してきた実績もあり、また定義自体は貴社が自由に決めることができることからも、変更=減給になる場合は不利益変更となるでしょう。
このような制度変更では、ていねいかつ納得感のある説明と変更が必要です。突然一報的な通達では反発しか呼びません.これまでの制度を一年後に改訂するとか、既得権者へは移行期間中特例を何年か認めるなど、説得の落としどころを探すことになります。
投稿日:2020/04/14 09:34 ID:QA-0092172
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