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顧問就任ですべき処理

取締役を退任し、顧問とする場合について会社の経営に関するアドバイザーとして顧問契約(委任契約)を締結します。
 常勤ではあるが(委任契約であるため社会保険は適用対象にならないと解釈しています)、直接雇用ではないため労働社会保険各法には影響を及ぼさないですが、税務上(顧問報酬として処理すればよいと思いますが)であったり、定款等に定めをする必要があるか否かなど、確認いたしたく投稿しました。
 税務上は顧問報酬として計上し、源泉徴収すれば特に注意する点はないと思いますし、定款においても顧問は特に任期・報酬が重要な問題となるのであって、定款に定めをしなくても、そのような内容を顧問契約で締結していれば特に問題ないと解釈しました。

投稿日:2007/07/25 00:13 ID:QA-0009213

*****さん
広島県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

想定通りで問題なし

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

会社法上、税務上共、想定されている通りで問題ないと存じます。

ただ、強いて検討するとすれば、「経営に関するアドバイザー」としての責務や成果をどう契約上マネジメントするかという点ではないでしょうか。
昨今のコーポレートガバナンスの視点からすると、取締役退任者だからといって貢献性の不明なまま顧問報酬を支払うのは経営上透明な運用とはいえません。
顧問契約内容や評価について、何らかのマネジメント策を検討されるのが賢明と考えます。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/07/25 08:53 ID:QA-0009216

相談者より

 

投稿日:2007/07/25 08:53 ID:QA-0033688大変参考になった

回答が参考になった 0

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