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パートの法定休日

いつもありがとうございます。
弊社ではパートタイムの就業規則の中で法定休日を日曜日と定めていますが
業務の多様化に伴い、何名かシフトにより平日を法定休日とする必要ができました。
その場合、規定の改定が必須でしょうか?
個別の雇用契約書に【〇(平日)曜日を法定休日とする】と記載することだけで可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/04/11 09:51 ID:QA-0092082

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働条件が変われば、基本的には就業規則の改定する必要があります。

そこで、就業規則の記載を、「日曜日を法定休日とする。ただし、業務の多様化により、パートタイマー個々の法定休日を、日曜日以外の日とすることがある」といった旨の記載に改めます。

その上で、個々の雇用契約書には、「就業規則第〇〇条ただし書により、〇曜日を法定休日とする」、と記載しておけばいいでしょう。

法定休日を設ける趣旨は、休日に出勤した場合に、正しく割増賃金を支払うということなので、パートタイマーが正しく理解出来るようにしておけばいいということです。

投稿日:2020/04/13 10:19 ID:QA-0092113

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/04/20 15:40 ID:QA-0092355大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用契約書だけでは不十分、就業規則に記載を

▼就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必 要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項 (相対的必要記載事項)があります(労働基準法第89条)。
▼「休日の定め」は、表現としては、それでよいのですが、「就業規則に記載」しなければなりません。

投稿日:2020/04/13 13:19 ID:QA-0092120

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/04/20 15:40 ID:QA-0092356大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

規定と雇用契約書は整合性が求められます。

規定では、法定休日について、業務の都合により変更する場合がある、シフトによる、あるいは振替休日を規定しておくなどが必要です。

投稿日:2020/04/13 14:21 ID:QA-0092127

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/04/20 15:40 ID:QA-0092357大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日の定めに関しましては法令上就業規則上の絶対的必要記載事項とされています。加えまして、雇用契約書の内容よりも優先して適用される事になります。

従いまして、雇用契約書の定めのみでは足りえず、就業規則の改定手続が不可欠です。

投稿日:2020/04/13 19:44 ID:QA-0092150

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/04/20 15:40 ID:QA-0092358大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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