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雇用調整助成金の休業手当について

いつも参考にさせて頂いております。

新型コロナウイルス感染症対策による雇用調整助成金の休業手当および申請について
①従業員への休業手当支給については労基法の計算方法なのでしょうか?
②ハローワークへの助成金申請は「前年度の1人1日あたりの平均賃金額(雇用保険料の算定基礎額)」
となるのでしょうか?
いろいろなサイトを見ると助成金申請の際に労基法の計算を説明している件が
ありました。どちらが正しいのか混乱してしまってます。
以上、ご教示をお願い致します。

投稿日:2020/04/10 18:20 ID:QA-0092074

ケアロハさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用調整助成額の計算

▼確かに、一言では表現できない、「緊急対応期間(4月1日~6月30 日)」用の定義ですね。以下は、厚労省の雇用調整助成金 ガイドブック(簡易版)~雇用維持に努力される事業主の方々へ~
< https://www.mhlw.go.jp/content/000621038.pdf >
記載の「助成額」の説明です。
▼助成額
休業を実施した場合の助成額は、次の①と②を乗じた額です。
① 休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額(※)
② 助成率(中小企業:𝟒 𝟓 、大企業:𝟐 𝟑 )解雇等を行わない場合(中小企業:𝟗 𝟏𝟎 、大企業:𝟑 𝟒 )
但し、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額(令和2年3月1日時点で8,330円)を 上限額とします。
※ 実際は、前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間に おける1か月平均の雇用保険被保険者数及び年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支 払い率をかけて算出します。
▼一読するだけでは理解困難なので、他の、必要書類を整えた上、地域別に設けられている特別労働相談窓口に出向き、納得できるまで説明を受け、対応するのが、最善の道だと思います。

投稿日:2020/04/11 10:39 ID:QA-0092083

相談者より

ご回答ありがとうございます。

会社としては休業手当は日割額の60%を支給するものとし、助成金申請に対しては窓口に出向いて指示を仰ぐことにしました。
また質問させて頂きますが、その際は宜しくお願い致します。

投稿日:2020/04/13 16:15 ID:QA-0092132大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用調整助成額の計算 (補足)

▼助成率の読み方は、夫々、4/5, 2/3, 9/10, 3/4 です。

投稿日:2020/04/11 12:45 ID:QA-0092089

相談者より

こちらも承知致しました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/04/13 16:16 ID:QA-0092133大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 労使協定で決めた計算式、額となります。
 休業手当の額は、労基法で決められた平均賃金の6割以上ということであれば、
 平均賃金の計算でも構いませんし、それ以外の計算でもかまいません。
 月額/所定労働日数×○%が一般的です。

②について
 助成額が、前年度の1人1日あたりの平均賃金額(雇用保険料の算定基礎額)ということになります。
 すなわち、休業手当は個別に額がことなりますが、助成額の単価は、一律ということになります。

投稿日:2020/04/13 13:28 ID:QA-0092122

相談者より

ご回答ありがとうございます。
理解することが出来ました。
引き続きよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/04/13 19:35 ID:QA-0092149大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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