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雇用調整助成金 休業手当100%の場合

いつもお世話になっております。
現在弊社ではシフト制による休業の実施を考えているのですが、差し当たり、今回は休業日に
ついても賃金の減額は行わない(100%支給)の予定です。
この場合、休業協定書には休業手当100%である旨明記しますが、賃金台帳や給与明細等では、
休業日数分の欠勤控除を行い、それと同額を手当として支給、といった表示が必須なのか(要
はパーセントに関わらず休業手当としての項目を表示させる必要があるのか)、ご教示いただ
ければ幸いです。

投稿日:2020/04/10 16:28 ID:QA-0092065

さしさん
大阪府/家電・AV機器・計測機器(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

100%であっても、休業控除、休業手当と明確にしておく必要があります。

投稿日:2020/04/13 13:30 ID:QA-0092123

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
ご教示いただいた内容に沿って準備を進めようと思います。

投稿日:2020/04/15 09:02 ID:QA-0092207大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業手当(支給・控除別)表示必要

▼申請時に提出する賃金台帳例では、休業手当と休業控除が、月単位で、併存記載されています。因みに、引用例では、前者は、31,650円、後者も、同額となっています。
▼これは、ご理解の様に、休業日数分の支給と控除が結果差引ゼロでもプロセス管理する方式です。因みに、下記サイトをご参照下さい。
雇用調整助成金(新型コロナ特例) 提出書類作成ガイド
⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/202004101123.pdf

投稿日:2020/04/13 15:02 ID:QA-0092130

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
ご教示いただいた内容に沿って準備を進めようと思います。

投稿日:2020/04/15 09:03 ID:QA-0092208大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、100パーセント支給であっても、休業日に関わる賃金であれば休業手当に変わりございません。

従いまして、その旨休業手当としましての記載事項が必要となります。

投稿日:2020/04/13 17:26 ID:QA-0092140

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
ご教示いただいた内容に沿って準備を進めようと思います。

投稿日:2020/04/15 09:05 ID:QA-0092209大変参考になった

回答が参考になった 0

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