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残業時間の計算期間について

いつも大変お世話になっております。

現在シフト制の従業員について、週単位(月曜~日曜)で確認し、週ごとの労働時間が40時間超えていたら超えた分を割り増しで時間外手当お支払いしています。
直近シフト作成の都合で、月曜~日曜で切り取ると週6勤務になっているが月全体でみると5連勤以上にはなっていないというパターンが多発しております。

同じ労働時間なのに月によって残業代が全然違うのはなぜか、シフトの組み方によって残業代に影響するのは不平等ではないかという声が若干上がっております。。
そこで月単位で時間外手当を清算する方法は何かございますでしょうか。

原則として1日8時間勤務とするため、1か月単位の変形労働時間制フレックスタイム制以外で検討しております。

何卒、宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/04/10 11:18 ID:QA-0092055

miyaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月単位で時間外手当を清算する方法としましては、1か月単位の変形労働時間制やフレックスタイム制以外にはございません。

しかしながら、単にシフトの組み方の問題で残業代の相違が発生しているという事でしたら、労働者の希望を聴取して極力均等に勤務日を割り振ったり、或いは会社側でなるべく週内の労働時間の集中を避けたりする等工夫によってある程度対応は可能といえるでしょう。

投稿日:2020/04/13 17:10 ID:QA-0092136

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
従業員と相談の上、均等になるよう調整いたします。

投稿日:2020/04/13 21:39 ID:QA-0092163大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

お書きの範囲では、1か月単位の変形労働時間制がマッチしそうですが、いかがなものでしょう。日8時間超えなくとも、週40時間超えの勤務予定表を組まざるを得ない場合、法定労働時間の例外を利用しない手はないと思います。それによって法定枠内の勤務予定表どおり働かせる分には時間外労働、およびその割増賃金は生じません。

それとも、予定を組んだあとでも頻繁に労働日の入れ替えが生じるなど、導入の障壁になっているものがあるのでしょうか。

投稿日:2020/04/14 18:45 ID:QA-0092200

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
ご指摘のとおり、これまではシフトの変更が頻発しておりました。
今後はまずよほどの事情がない限りはシフトの変更は行わないこととし、それでうまく運用できるようでしたら1か月単位の変形労働時間制を検討しようと思います。

投稿日:2020/04/14 21:52 ID:QA-0092204大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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