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新型コロナウイルスに伴う休暇について

いつも拝見させて頂いております。
某病院(泌尿器科のみの開業医)の医師が新型コロナウイルスに感染したのですが、弊社従業員の家族が、その病院に通っていました。そのため、従業員は自主的に1日(金曜日)休みを取りました。(ちなみに従業員の家族が来院してからすでに1週間経ってており、従業員もその家族も全く症状はありません)
その後、土日を挟んで明くる月曜日以降、どうしたらよいか相談を受けました。
会社としてはあと1週間出勤自粛をお願いしたいと思いますが、その間の賃金はどうしたらよいでしょうか。
ちなみに自主的に休んだ1日は有給休暇をしております。

投稿日:2020/04/10 10:13 ID:QA-0092048

fas1313さん
福井県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業の線で話合いを

▼当該従業員の理解と協力が得られるようなら、ご両者、お話しされ、休業手当6割に、若干でも誠意の証しとして加算された上で、お休み願い、様子を見られたら如何がでしょうか・・・・・。

投稿日:2020/04/12 19:08 ID:QA-0092103

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

厚生労働省から新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)。令和2年4月10日時点版がでています。

その中で、4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など) から、次の2問が参考になると思いますので、そこから判断されればいいでしょう。

<休業させる場合の留意点>

問1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。

なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。

また、労働基準法においては、平均賃金の100分の60までを支払うことが義務付けられていますが、労働者がより安心して休暇を取得できる体制を整えていただくためには、就業規則等により各企業において、100分の60を超えて(例えば100分の100)を支払うことを定めていただくことが望ましいものです。この場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象になります。

※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。

ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。

例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。


<休業手当の支払いが不要な場合の賃金>

問8 新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させ、休業手当の支払いが不要である場合について、労働者に対する賃金の支払いは不要でしょうか。

そもそも、事業主は、その雇用する労働者のうち、特に配慮を必要とする方について、その事情を考慮して対策を行う等して労働条件の改善に努めなければならないものであり、これは新型コロナウイルス感染症に関連して労働者に休んでいただく場合も同様です。

そのため、新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させ、労働基準法の休業手当の支払いが不要である場合についても、労使の話し合いのうえ、就業規則等により休業させたことに対する手当を支払うことを定めていただくことが望ましいものです。

なお、このような労使の話し合いによって、事業場で有給の特別休暇制度を設ける場合の手続については、問11「特別休暇の導入の手続」をご覧ください。

また、一般的には、現状において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止が強く求められる中で、事業主が自主的に休業し、労働者を休業させる場合については、経済上の理由により事業の縮小を余儀なくされたものとして、雇用調整助成金の助成対象となり得ます。

投稿日:2020/04/13 09:04 ID:QA-0092105

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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