休業手当の支給について
いつもお世話になります。
当社の就業規則では、休業手当について『社員が会社の責に帰すべき事由により休業した場合は、休業1日につき平均賃金の100 分の60 を支給する。』と定めています。
労使間の協定書がなくても平均賃金の60%を休業手当として支払うことは出来ると思い、今迄、そういったケースでは支払いをしていましたが、
例えば、新型コロナウィルスの拡大防止措置として、会社を休業とする場合、事前に労使間の協定書を締結しなければ休業手当の支払いは出来ないと社内で話をしている者がおります。そのような法的な決まりはあるのでしょうか。
それとも、この度、新型コロナウィルスの拡大防止措置として、緊急事態宣言が出され、雇用調整助成金を貰う場合は、会社が休業手当を支払う際、労使間の協定書が必要となるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2020/04/06 17:06 ID:QA-0091934
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用調整助成金を申請する場合には、
労使協定で休業手当の額を定める必要があります。
投稿日:2020/04/06 17:43 ID:QA-0091940
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/04/06 19:51 ID:QA-0091949大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労使協定
3末時点での取り決めは、労使協定書において以下の内容が求められます。
休業の実施予定時期・日数、休業の時間数、対象となる労働者の範囲および人数、休業手当額の算定基準
ということで、算定内容も決めて下さい。
投稿日:2020/04/07 09:22 ID:QA-0091958
相談者より
いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/04/07 09:41 ID:QA-0091959大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用調整助成金の受給要件の一つに「雇用調整(休業・教育訓練・出向)の実施について労使間で事前に協定し、その決定に沿って雇用調整を実施すること」が示されています。
従いまして、休業手当の支払自体は労使協定が無くとも当然可能ですが、雇用調整助成金を受給される為には協定締結が必要になります。
投稿日:2020/04/07 22:49 ID:QA-0091972
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/04/08 11:12 ID:QA-0091981大変参考になった
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