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勤務報告書を提出しない人の給与支払いについて

弊社は、日給月給制です。
お客様先に直行直帰で作業をすることもあり、社の勤怠システムの入力と
お客様の承認資料が給与計算の根拠となります。

この客先承認資料を提出しない社員がおり、困っております。
勤怠システムには、8時間の出勤となっていますが、社に出社しておりません。
(セキュリティシステムから入館情報がないので出社の有無がわかります)
承認資料がないので、本来は欠勤扱いとなるのですが、社内勤怠システムには、
出社したことになっています。

このような場合、この日を欠勤として8時間の控除をしてもよいのでしょうか?
資料の提出は、再三申し入れていますし、管理職や役員から呼び出されて注意も受けていますが
最終提出日までに提出されることはありません。

もし、控除ができないのであれば、罰金や減給などの処置をしてもいいのでしょうか?
現在は、就業規則に罰金の記載はありませんが、減給の記載はあります。

この社員のために給与計算は、毎月のように給与支給日の直前に作業することになります。
(もちろん他の社員の計算は、先行して行われていますので、
 これにより、総務部の残業が発生するわけではありません)

提出しない社員にとっては、総務部の努力の結果、給料日に正しい給与が支給されていますので
支障がないとタカをくくって、改善する気がないように見受けられます。

どのょうに処置をしたらいいのか、お知恵をお貸しください。

投稿日:2020/04/03 20:32 ID:QA-0091892

みーにゃんさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現に勤務されていないと判断出来るようでしたら、欠勤扱いとして賃金支給をされない事も可能といえます。

また賃金支給をされる場合でも、再三の会社からの指示に従わない悪質な行為といえますので、就業規則に基づき制裁措置を科すべきといえるでしょう。

それでも全く改善されなければ、決して許容される事案ではございませんので、最終的には懲戒解雇も視野に入れられてよいものといえるでしょう。

投稿日:2020/04/06 09:32 ID:QA-0091910

相談者より

いつもありがとうございます。
再度ご質問させてください。
出勤していないというか、社には出勤していませんが実際には客先に出勤しています。
直行直帰の場合は、社の勤怠システムに入力し、客先の承認資料の提出が必要です。
承認資料の提出がないため、確認が取れないという状況です。
多くの場合は、実際に直行直帰で仕事に従事しています。
が、時折、入力間違いで欠勤している日に直行直帰したと記載されているという状況です。
客先の承認資料がない場合、欠勤扱いとしてもよいのでしょうか。
また、懲戒解雇にする場合は、事前にいろいろな文書の提示などが必要と聞いたことがあります。
どのようなものを提示する必要が有るのでしょうか。
また、労働法で社員の解雇はできないと聞いたことがありますが、解雇しても問題はないのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/04/06 10:51 ID:QA-0091920参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

懲戒

明白な服務規律違反ですので、貴社懲戒規定に照らせば懲戒となるはずです。控除については事前に十分余裕をもっての書面通知の上で、実行可能です。それよりも呼び出し命令に従わない著しい職務不履行が大きな問題ですので、規定に沿った懲戒が事象発生後即座に行われるべきです。

投稿日:2020/04/06 10:48 ID:QA-0091918

相談者より

ご返信ありがとうございました。
職務不履行と言っていいということを教えて頂きましたので、もう少し強く注意したいと思います。

投稿日:2020/04/06 17:44 ID:QA-0091941参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「客先の承認資料がない場合、欠勤扱いとしてもよいのでしょうか。」
―資料がなくても、現実に勤務されているのであれば欠勤にはなりませんし賃金支払いも当然に必要です。その上で、制裁を科される事については可能です。

「また、懲戒解雇にする場合は、事前にいろいろな文書の提示などが必要と聞いたことがあります。
どのようなものを提示する必要が有るのでしょうか。」
ー 注意指導の内容や制裁措置等が分かる文書を残しておくことが必要です。当人に対して法的に提示を義務付けられる文書は特にございません。

「また、労働法で社員の解雇はできないと聞いたことがありますが、解雇しても問題はないのでしょうか。」
― 労働法は、「解雇が出来ない」という法律ではございません。ただ解雇予告のない解雇や、正当な理由のない解雇等は認められないという事に過ぎません。勿論いずれにしましても解雇される際に慎重な対応は不可欠です。

投稿日:2020/04/06 11:24 ID:QA-0091930

相談者より

再度ご回答ありがとうございます。
給与は、今後も通常の規定で支払っていくことにします。
社員に対しては、もう一度厳しく注意して、改まらないようであれば、1か月前に告知して、退職してもらうことにいたします。

投稿日:2020/04/06 17:47 ID:QA-0091943大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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