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変形労働制で1日の所定時間に長短がある場合の社会保険加入要件

いつもお世話になります。

当社グループにて毎年、1年単位の変形労働制を適用し、所定労働時間は年間通して8時間で統一とし、夏場の稼働日数を増やし、冬場の稼働日数を減らし、1年間を通して、週の所定労働時間を平均40時間以内に収める方法を取っていた事業所があるのですが、今期より、所定労働時間を増減させる方法に変更することとしました。

具体的には所定労働時間を次のようにし、
・4~5月は8時間
・6~10月は9時間
・11~3月は7時間

また、以下項目を遵守するために、多少、6~10月の中に所定8時間や所定7時間の日を設定し、調整しています。

・所定出勤日の連続稼働日数は最大6日。
・所定労働時間の限度時間は1日10時間、1週52時間
・週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内とすること。
・4月1日から1年間を3ヶ月ごとに区切った各期間中に週48時間を超える所定労働時間を設定するのは3回以内とすること。

そこでパート社員の社会保険の加入要件についてご質問ですが、1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上で且つ、

①1年単位の変形労働制を適用するパート社員については、

・4~5月は8時間
・6~10月は9時間
・11~3月は7時間

のそれぞれの時期の週の所定労働時間が正社員の4分の3以上であること。

②1年単位の変形労働制を適用しないパート社員については、通常の所定労働時間8時間から計算し、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上であること。

という基準をクリアしていれば、社会保険に加入と考えれば良いでしょうか?ご回答、よろしくお願いします。

投稿日:2020/04/01 21:40 ID:QA-0091838

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制で週の所定労働時間が決まっていない場合には、
・1か月単位で定められている場合:1か月の所定労働時間×12か月÷52週
・1年単位で定められている場合: 1年間の所定労働時間÷52週
・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合:週の平均
で週の所定労働時間を計算することになります。

文面を拝見する限り、当事案の場合ですと1カ月単位で7時間~9時間の間で所定労働時間が定められているものといえますので、①につきましては文面のような考え方で問題ございません。

②につきましても、通常の取り扱いとなりますのでご認識の通りになります。

投稿日:2020/04/02 23:13 ID:QA-0091868

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/04/03 08:54 ID:QA-0091874大変参考になった

回答が参考になった 0

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