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交通費過払いについて

お世話になっております。

社員に交通費を過払いしてしまったのですがその対応について教えてください。

弊社は3月給与に半年分の定期代を支給しておりますが、定期代が不要な社員に振り込んでしまいました。
次月給与で定期代分を控除することも考えているのですが額が大きいため、対象者からするとあまり良い気はしないと考え口座振り込みで返金してもらおうか、という案がでております。

雇用保険料が交通費分もかかってしまっているかと思いますが、口座振り込みをしてもらった場合
社員が雇用保険料を過払いしている形になってしまいます。
この場合の保険料の返金について、どのような手段で返金になるかご教示いただけないでしょうか。

もしくは、口座返金以外に適切な方法があればご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/03/27 09:39 ID:QA-0091681

なつゆりさん
大阪府/美容・理容(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いきなり給与から控除される方法につきましては賃金全額払いの原則に反しますので避ける必要がございます。

あくまで会社側のミスによるものですので、まずは本人に陳謝され希望を聴かれた上でその方法で返金頂くべきといえます。保険料につきましても会社側できちんと該当する金額を示された上で同様に清算処理されるべきです。

投稿日:2020/03/27 17:54 ID:QA-0091701

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

本人にとっては会社口座に振り込むほうが手間がかかり、手数料分(会社負担となるでしょうが)も無駄になるので、次月でマイナスでもよいかと思いますが、ここは本人との話し合い次第でしょう。

別途口座に振り込みしてもらうとした場合、お使いの給与システムにもよりますが

・次月給与にて、通勤交通費の項目で過払い分をマイナスする(これで前月取りすぎた雇用保険はその分減額します)
・控除項目にて、返金済みということで過払い分をマイナスする(控除がマイナスなので、本人への振り込みは加算される)

これで、支給項目と控除項目でプラスマイナスゼロとなり、雇用保険だけが修正されます。
給与データ上の通算の交通費支給額も適正になります。

ただし、控除項目は、システム上社会保険でも所得税でもない仮払金などの設定をしておかないと、社会保険や所得税がおかしくなってしまいますので注意が必要です。

投稿日:2020/03/27 20:03 ID:QA-0091706

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プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

通勤交通費の過払い

給与支給でのマイナス控除の方が本人の手間がないてよいのではないでしょうか?
4月の労働保険料がその分減少しますので、自動的に精算できます。
額が大きいなら、4月、5月に分けて控除してはいかがでしょうか?

ご指摘のとおり通勤手当は、社会保険の報酬、労働保険の賃金にも該当します。
この時期はタイミングが悪く、
4月の給与は社会保険料の定時決定に関係しますので、控除した通勤手当は含めない必要があります。
労働保険料の精算にも注意する必要があります。

もちろん、口座返金でも問題はありません。
「定期代が不要」という意味は、支給時期が誤っていたいということでしょうか?
そうであれば、社保・労保には留意しつつ、本来の支給時期に支給しない方法もあります。

投稿日:2020/03/28 10:56 ID:QA-0091713

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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