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パートタイマー社会保険加入について②

3/25に相談させていただいたものです。
以下のような内容をネットで見ました。
②は、今回質問させていただいた条件のようですが、①の条件が優先されるという認識でしょうか?

ーーーーーーーーーーーーー
①【従業員数500人以下の事業所】
従業員数500人以下の事業所の場合、
(1)1週の所定労働時間が一般社員(常用雇用者)の4分の3以上、及び
(2)1月の所定労働日数が一般社員(常用雇用者)の4分の3以上であれば、社会保険に加入しなければなりません。
例えば、一般社員の1週の所定労働時間が40時間で、1月の所定労働日数が20日である場合
(1)1週の所定労働時間30時間(40時間×3/4)以上、及び
(2)1月の所定労働日数15日(20日×3/4)以上の従業員は、パート、アルバイトの名称に関わらず、社会保険に加入しなければなりません。

②【従業員数501人以上(労使の合意を得た従業員500人以下の事業所を含む)の事業所】
従業員501人以上の事業所(特定適用事業所)の一般社員(常用雇用者)の所定労働時間および所定労働日数が
4分の3未満であっても、下記の4条件を全て満たす方は、社会保険に加入しなければなりません。

1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと

投稿日:2020/03/26 18:21 ID:QA-0091661

y.yamaさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、企業の従業員数に関わらず社会保険加入の通常の要件を示しているものになります。

従いまして、①に当てはまる場合には、労使間の合意がなくとも当然に社会保険への加入が必要です。

一方、②につきましては、500人を超える従業員数の会社における加入要件であって、500人以下の会社の場合ですと前回の回答の通りこれらに加え労使間の合意があって初めて加入が可能となります。

投稿日:2020/03/26 20:42 ID:QA-0091667

相談者より

ありがとうございます。
理解しました。

まずは、①の要件で、対応していきます。

投稿日:2020/03/27 08:45 ID:QA-0091675大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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