契約社員の継続年数(月数)と有休について
契約社員として入社予定の方がいまして、契約としては3か月でその後は
「更新する場合がありうる」となっており、有休は入社6か月後から付与と
お伝えしています。
有休付与する際の勤続年数(月数)にかかわることなのですが、例えば、4~6月の
契約でいったん6月で期間満了後、次の7月~の契約で契約(雇用)が続行される場合の
勤続月数と有休付与についてですが、4月から6か月たった時点、10月で10日付与で
間違いはないですよね?
就業規則の中の退職の規定で、期間を定めて雇用された者が雇用期間を満了したときに
期間満了日に退職となっているのですが、上記の場合、いったん期間満了ではありますが、
退職の手続きをしたわけではないので、4月から10日付与で問題ないですよね?
実際あるかわかりませんが、例えば6月でいったん退職の手続をしたあと、
一定期間(1か月後とか)おいて再契約(再雇用)となったような場合は勤続の月数は
途切れてしまいますよね?
勤続月数が継続するかしないかは退職手続きをするかしないか?で判断したら
よいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/03/26 13:52 ID:QA-0091652
- アネモネさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り期間満了であっても退職されずそのまま雇用される場合ですと、年休付与の勤務期間としまして通算されることになります。
また一旦退職する場合でも、わずか1か月後に再契約される場合ですと、事実上は単なる休職に過ぎず一種の脱法的措置と判断され、前後の勤務期間の通算を求められる可能性が生じますので注意が必要です。
投稿日:2020/03/26 20:17 ID:QA-0091664
相談者より
回答ありがとうございます。
もともと勤続月数は通算すると思っていましたので、
確認が取れてよかったです。
投稿日:2020/03/27 09:06 ID:QA-0091678大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、4月から6ヵ月経過した10月で10日付与ということになります。
1ヶ月後に再契約するケースですが、必ずしも退職手続きするかしないかというわけでもありません。
前の契約終了時に1ヶ月後に再契約することが決まっているケースでは、勤続月数は継続します。たまたま、1ヶ月後に再契約したケースでは、勤続月数は継続しなくてもいいとされています。
投稿日:2020/03/26 20:20 ID:QA-0091665
相談者より
回答ありがとうございます。
もともと勤続月数は通算すると思っていましたので、
確認が取れてよかったです。
投稿日:2020/03/27 09:07 ID:QA-0091679大変参考になった
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